印紙税(国税)
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売買契約書や建築請負契約書、ローンを利用する場合は金銭消費貸借契約書などに必要。収入印紙に消印することで納税。
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税 額
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軽 減 措 置
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軽減を受けるための手続き
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契約金が
500万円超1,000万円まで1万円
1,000万円超5,000万円まで2万円
5,000万円超1億円まで6万円
1億円超5億円まで10万円
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不動産譲渡契約書および工事請負契約書は次の通り引き下げ。
500万円超1,000万円まで5千円
1,000万円超5,000万円まで1万円
5,000万円超1億円まで3万円
1億円超5億円まで6万円
(2026年3月31日まで)
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〈問合せ〉税務署
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登録免許税(国税)
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不動産を購入したり新築したり、贈与や相続を受けた時、その権利関係を明確にするために、所有権移転登記や保存登記をする。これらの登記をする場合にかかるのが登録免許税です。
登記には、土地の所有権移転登記と建物の所有権保存登記(中古住宅を購入した時は移転登記)がある。また民間の住宅ローンを利用するとき、その担保のために抵当権を設定するがその際にも必要となるのが登録免許税。
(軽減措置の適用期限:土地の移転登記は2026年3月31日まで、建物の移転・保存登記は2027年3月31日まで)
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税 額
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軽減措置
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軽減措置の適用条件
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軽減を受けるための手続き
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■住宅を新築した時
●建物の保存登記
課税標準額×0.4%
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課税標準額×0.15%
(長期優良住宅は課税標準額×0.1%)
(認定低炭素住宅は課税標準額×0.1%)
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建物について、個人が新築または取得した家屋で床面積が50u以上のもの。取得後1年以内にする登記。
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【申告の時期】
登記申請時に申告
〈問合せ〉登記所(法務局)
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■土地を購入した時
●土地の移転登記
課税標準額×1.5%(本則2%)
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軽減措置なし
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■新築住宅を購入した時
●土地の移転登記
課税標準額×1.5%(本則2%)
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軽減措置なし
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●建物の保存登記
課税標準額×0.4%
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課税標準額×0.15%
(長期優良住宅は課税標準額×0.1%)
(認定低炭素住宅は課税標準額×0.1%)
2027年3月31日まで
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■中古住宅を購入した時
●土地の移転登記
課税標準額×1.5%(本則2%)
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軽減措置なし
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上記の条件に築後20年(耐火構造の場合は25年)以内に購入された住宅。または一定の耐震基準に適合する住宅。
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●建物の移転登記
課税標準額×2%
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課税標準額×0.3%
(長期優良住宅は課税標準額×0.2%)
(認定低炭素住宅は課税標準額×0.1%)
(業者の買取再販住宅は課税標準額×0.1%)
2027年3月31日まで
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■ローンを利用した時
●抵当権設定登記
債権額×0.4%
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債権額×0.1%
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上記の条件のほか、取得後1年以内に受けるもの。
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■相続を受けた時
●相続による所有権移転登記
課税標準額×0.4%
■贈与を受けた時
●贈与や遺言による所有権移転登記
課税標準額×2%
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軽減措置なし
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不動産取得税(地方税)
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土地や建物を購入、新築(増改築を含む)あるいは贈与を受けた時にかかる税金。
納税は、不動産取得後に財務事務所からの通知に基づいて納付。
※土地の課税標準額は、特例措置により、固定資産税課税台帳価格×2分の1です。(2027年3月31日まで)
※
新築住宅の認定長期優良住宅の軽減措置の適用期限は2026年3月31日まで
※免税点(評価額が次の金額未満の場合は課税されません)
●土地の取得10万円
●家屋の取得12万円
●家屋の建築(新築・増築・改築)による取得23万円
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税 額
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軽減措置
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軽減措置の適用条件
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軽減を受けるための手続き
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課税標準額×3%(本則4%)
2027年3月31日まで
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−
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【申告の時期】
取得した日から原則として60日以内に申告。
【申告の方法】
「不動産取得税課税標準の特例適用申告書(家屋)」「不動産取得税減額適用申告書(土地)」に次の書類を添付して都道府県税事務所に提出
住宅の新築/建築工事契約書の写し
建築確認通知書の写し
建物検査済証の写し
土地・建物登記簿謄本または抄本
売買契約書の写し
住宅の購入/土地・建物登記簿謄本または抄本
売買契約書の写し
住民票の写し
〈問合せ〉
都道府県税事務所(財務事務所)
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【住宅用土地】
土地/課税標準額×3%(本則4%)
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次のいずれか多い金額
●(課税標準額×3%)−4万5,000円
●(課税標準額×3%)−(1m2当たりの
課税標準額
×住宅の延床面積の2倍〈200m2が限度〉×3%)
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土地の取得が、特例適用住宅の新築前3年以内または新築後1年以内のとき。築後1年以内の未使用適用住宅を取得したとき等。
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建物/課税標準額×3%(本則4%)
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●新築住宅(1戸につき)
(課税標準額−1,200万円)×3%
※認定長期優良住宅は1,300万円
●中古住宅(1戸につき)
1979年1月1日〜1981年6月30日
(課税標準額−350万円)×3%
1981年7月1日〜1985年6月30日
(課税標準額−420万円)×3%
1985年7月1日〜1989年3月31日
(課税標準額−450万円)×3%
1989年4月1日〜1997年3月31日
(課税標準額−1,000万円)×3%
1997年4月1日以降新築のもの
(評価額−1,200万円)×3%
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床面積が50u(貸家は40u)以上240u以下。
中古住宅は築後20年以内(耐火構造は25年以内)。築年数が上記を超える場合は、1982年1月1日以降に新築されたもの、または、1981年施行の新耐震基準に適合していることが取得日前2年以内に建築士等により証明されているもの。
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