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不動産の税金と軽減措置

 不動産にかかってくる税金は、大きく分けて取得時・保有時・譲渡時の3つに分類することができます。取得とは、購入や交換、相続、贈与などによって不動産を得た場合をいい、その税には印紙税、不動産取得税、登録免許税、相続税、贈与税などがあります。取得した後、保有時にかかってくるものに固定資産税、都市計画税、地価税、特別土地保有税などがあります。

 譲渡時には個人の譲渡所得税、住民税、法人の場合の法人税、住民税、事業税などがあり、課税は譲渡益が出たときに初めて行われます。
 本コーナーでは、個人を対象にしたそれぞれの税額や軽減措置および特例についてまとめました。また申告にあたって、軽減や特例を受けるための方法も併せて伝授します。

不動産を買ったとき

相続・贈与を受けたとき

保有しているとき

売却したとき

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印紙税(国税)

 売買契約書や建築請負契約書、ローンを利用する場合は金銭消費貸借契約書などに必要。収入印紙に消印することで納税。

税  額

軽 減 措 置

軽減を受けるための手続き

契約金が
100万円超500万円まで0.2万円
500万円超1,000万円まで1万円
1,000万円超5,000万円まで 2万円
5,000万円超1億円まで6万円
1億円超5億円まで 10万円
5億円超10億円まで20万円

 平成25年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書および工事請負契約書については、次の通り引き下げ。
500万円超1,000万円まで1.0万円
1,000万円超5,000万円まで1.5万円
5,000万円超1億円まで4.5万円
1億円超5億円まで8万円

 

 

〈問合せ〉税務署

登録免許税(国税)

 不動産を購入したり新築したり、贈与や相続を受けた時、その権利関係を明確にするために、所有権移転登記や保存登記をする。これらの登記をする場合にかかるのが登録免許税です。

 登記には、土地の所有権移転登記と建物の所有権保存登記(中古住宅を購入した時は移転登記)がある。また民間の住宅ローンを利用するとき、その担保のために抵当権を設定するがその際にも必要となるのが登録免許税。

(軽減措置の適用期限:平成25年3月31日まで)

(注1)
所有権移転登記の税率について平成23年4月1日以降は段階的に引き上げられます。
●平成23年4月1日〜平成24年3月31日まで1.3%
●平成24年4月1日〜平成25年3月31日まで1.5%

税  額

軽減措置

軽減措置の適用条件

軽減を受けるための手続き

■住宅を新築した時
●建物の保存登記
 課税標準額×0.4%

課税標準額×0.15%
(長期優良住宅は課税標準額×0.1%)

個人が新築または取得した家屋で床面積が50m2以上のもの。取得後1年以内にする登記。

【申告の時期】

登記申請時に申告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈問合せ〉登記所(法務局)

■土地を購入した時
●土地の移転登記
課税標準額×1.3%(注1)

軽減措置なし

■新築住宅を購入した時
●土地の移転登記
課税標準額×1.3%(注1)

軽減措置なし

●建物の保存登記
課税標準額×0.4%

課税標準額×0.15%
(長期優良住宅は課税標準額×0.1%)

■中古住宅を購入した時
●土地の移転登記
課税標準額×1.3%(注1)

軽減措置なし

上記の条件に築後20年(耐火構造の場合は25年)以内に購入された住宅。

●建物の移転登記
課税標準額×2%

課税標準額×0.3%
(長期優良住宅は課税標準額×0.1%)

■ローンを利用した時
●抵当権設定登記
債権額×0.4%

債権額×0.1%

上記の条件のほか、取得後1年以内に受けるもの。

■相続を受けた時
●相続による所有権移転登記
課税標準額×0.4%
■贈与を受けた時
●贈与や遺言による所有権移転登記
課税標準額×2%

軽減措置なし

-

不動産取得税(地方税)

 土地や建物を購入、新築(増改築を含む)あるいは贈与を受けた時にかかる税金。
 納税は、不動産取得後に財務事務所からの通知に基づいて納付。

※土地の課税標準額は、特例措置により、固定資産税課税台帳価格×2分の1です。
(平成24年3月31日まで)

※免税点(評価額が次の金額未満の場合は課税されません)

●土地の取得10万円
●家屋の取得12万円
●家屋の建築(新築・増築・改築)による取得23万円

税  額

軽減措置

軽減措置の適用条件

軽減を受けるための手続き

課税標準額×3%(本則4%)

【申告の時期】

取得した日から原則として60日以内に申告。

【申告の方法】
「不動産取得税課税標準の特例適用申告書(家屋)」「不動産取得税減額適用申告書(土地)」に次の書類を添付して都道府県税事務所に提出
住宅の新築/建築工事契約書の写し
建築確認通知書の写し
建物検査済証の写し
土地・建物登記簿謄本または抄本
売買契約書の写し
住宅の購入/土地・建物登記簿謄本または抄本
売買契約書の写し
住民票の写し

 

 

〈問合せ〉
都道府県税事務所(財務事務所)

【住宅用土地】
土地/課税標準額×3%(本則4%)

次のいずれか多い金額
●(課税標準額×3%)−4万5,000円
●(課税標準額×3%)−(1m2当たりの  課税標準額 ×住宅の延床面積の2倍〈200m2が限度〉×3%)

土地の取得が、特例適用住宅の新築前3年以内または新築後1年以内のとき。築後1年以内の未使用適用住宅を取得したとき等。

建物/課税標準額×3%(本則4%)

●新築住宅(1戸につき)
(課税標準額−1,200万円)×3%
※認定長期優良住宅は1,300万円

●中古住宅(1戸につき)
昭和54年1月1日〜56年6月30日
(課税標準額−350万円)×3%

昭和56年7月1日〜60年6月30日
(課税標準額−420万円)×3%

昭和60年7月1日〜平成元年3月31日
(課税標準額−450万円)×3%

平成元年4月1日〜9年3月31日
(課税標準額−1,000万円)×3%

平成9年4月1日以降新築のもの
(課税標準額−1,200万円)×3%

床面積が50m2(貸家は40m2)以上240m2以下。

中古住宅は築後20年以内、耐火構造は25年以内で床面積が50m2以上240m2以下であること。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除制度)

 平成21年から平成25年までの間に住宅を建設・取得して金融機関などから借入金がある場合、居住した年以後10年間、所得税の税額控除の適用が受けられます。居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失繰越控除制度との併用可。

控除額
 控除額は一般住宅の場合、住宅借入金等の年末残高のうち平成21年と22年は5,000万円以下、23年は4,000万円以下、24年は3,000万円以下、25年は2,000万円以下の部分について1%。
 長期優良住宅の場合は、住宅借入金等の年末残高のうち平成21年から23年は5,000万円以下の部分について1.2%。24年は4,000万円以下、25年は3,000万円以下の部分について1%です。
 所得税から控除し切れない額がある場合は、地方税である住民税からも税額控除できます。ただし、住民税からの控除は、所得税からの控除分と同額までで、年間97,500円が上限です。
※共有の場合は共有者ごとに控除が受けられます。

控除を受けるための条件
 控除を受けようとする年の年間所得金額が3,000万円以下の方。

【新築住宅の要件】
1・家屋の床面積(登記面積)が50m2以上であること。
2・住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること。
3・床面積の2分の1以上が居住用であること。

【中古住宅の要件】
1・家屋の床面積(登記面積)が50m2以上であること。
2・建築後使用された家屋であること。
3・取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものであること。

【増改築の要件】
1・増改築後の床面積(登記面積)が50m2以上であること。
2・増改築等の工事費が100万円以上

【借入金の要件】
 住宅を取得するために融資を受けた借入金で、返済期間が10年以上のもの。

申告の時期
 入居の年の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告が必要。(税金が納め過ぎになっている場合の還付を受けるための申告書は、2月15日以前でも提出可)

■一般住宅の場合

居住開始年

22年

23年

24年

25年

控除期間

10年

10年

10年

10年

借入金の
年末残高

5000万円

4000万円

3000万円

2000万円

各年の控除率
(最高控除額)

1.0%
(50万円)

1.0%
(40万円)

1.0%
(30万円)

1.0%
(20万円)

10年間の合計最大控除額

500万円

400万円

300万円

200万円

■認定長期優良住宅(200年住宅)の場合

居住開始年

22年

23年

24年

25年

控除期間

10年

10年

10年

10年

借入金の
年末残高

5000万円

5000万円

4000万円

3000万円

各年の控除率
(最高控除額)

1.2%
(60万円)

1.2%
(60万円)

1.0%
(40万円)

1.0%
(30万円)

10年間の合計最大控除額

600万円

600万円

400万円

300万円

 申告の方法
 「確定申告書」に必要な書類を添付して税務署に提出。

【必要書類】
1・金融機関などの借入金の年末残高証明書
2・建物の登記簿謄本又は抄本
3・売買契約書の写し
4・住民票の写し
5・源泉徴収票(給与所得者)


※給与所得のみの方は、2年目から、次の書類を勤務先に提出すると、年末調整で控除が受けられます。
1・給与所得者の住宅取得等特別控除申告書及び年末調整のための住宅取得等特別控除証明書(税務署から郵送されます。)
2・金融機関などの借入金の年末残高証明書

認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税の特別控除

 長期優良住宅を新築または取得し、平成23年12月31日までに居住した場合に、標準的な性能強化費用相当額(1,000万円が限度)の10%を控除するもの。控除し切れない額がある場合は、翌年の所得税から控除することができます。ただし所得金額が3,000万円を超える場合は適用されません。
 この制度は、住宅ローン減税との選択適用となっています。

標準的な性能強化費用相当額とは
 構造の区分ごとに、耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性など、その基準に適合するために必要となる標準的な費用をもとに、平米あたりで定められた金額に長期優良住宅の床面積を乗じた金額。

★税額控除を受けるには

 確定申告書に、控除に関する明細書、長期優良住宅建築等計画の認定書の写し、および登記事項証明書等の書類を添付することで控除を受けます。

既存住宅の省エネおよびバリアフリー改修工事に係る所得税の特別控除

 既存住宅の一定の省エネ改修工事および一定のバリアフリー改修工事を行ない、平成21年4月1日から平成22年12月31日までに居住した場合に、工事費用と同額か、標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円が限度。太陽光発電設置工事は300万円が限度)の10%を所得税から控除。
 対象となる省エネ改修工事は、@全ての居室の窓全部の改修工事(必須)A床の断熱工事B天井の断熱工事C壁の断熱工事D太陽光発電設置工事で、工事費用が30万円を超えるもの。
 バリアフリー改修工事は、廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室・トイレ改良、手すりの設置、段差の解消、引き戸への取替え、床表面のすべり止め工事で、工事費用が30万円を超えるものです。またこのバリアフリー改修工事は、一定の居住者(注)が対象です。 この制度は平成21年分に適用を受ける人は平成22年分に重ねて適用を受けることはできません。また住宅ローン減税の適用を受ける場合や、所得金額が3,000万円を超える人の場合も適用されません。

標準的な工事費用相当額とは
 改修部位または種類ごとに、標準的な工事費用の額として定められた金額に、工事を行なった床面積等を乗じた金額。

一定の居住者とは
 次のいずれかに該当する人です。
1・50歳以上の人 A
2・介護保険法の要介護または要支援の認定を受けている人
3・障害者である人
4・居住者の親族のうち、要介護か要支援の認定を受けている人、障害者に該当する人または65歳以上の人のいずれかと同居している人。

★税額控除を受けるには

 確定申告書に、控除に関する明細書、改修工事を証する書類、登記事項証明書等の書類を添付することで控除を受けます。

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