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不動産の税金と軽減措置

 不動産にかかってくる税金は、大きく分けて取得時・保有時・譲渡時の3つに分類することができます。取得とは、購入や交換、相続、贈与などによって不動産を得た場合をいい、その税には印紙税、不動産取得税、登録免許税、相続税、贈与税などがあります。取得した後、保有時にかかってくるものに固定資産税、都市計画税、地価税、特別土地保有税などがあります。 譲渡時には個人の譲渡所得税、住民税、法人の場合の法人税、住民税、事業税などがあり、課税は譲渡益が出たときに初めて行われます。本コーナーでは、個人を対象にしたそれぞれの税額や軽減措置および特例についてまとめました。また申告にあたって、軽減や特例を受けるための方法も併せて伝授します。

不動産を買ったとき

相続・贈与を受けたとき

保有しているとき

売却したとき

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印紙税(国税)

 売買契約書や建築請負契約書、ローンを利用する場合は金銭消費貸借契約書などに必要。収入印紙に消印することで納税。

税  額
軽 減 措 置
軽減を受けるための手続き

契約金が
500万円超1,000万円まで1万円
1,000万円超5,000万円まで2万円
5,000万円超1億円まで6万円
1億円超5億円まで10万円

不動産譲渡契約書および工事請負契約書は次の通り引き下げ。
500万円超1,000万円まで5千円
1,000万円超5,000万円まで1万円
5,000万円超1億円まで3万円
1億円超5億円まで6万円 (2026年3月31日まで)

 

 

〈問合せ〉税務署

登録免許税(国税)

 不動産を購入したり新築したり、贈与や相続を受けた時、その権利関係を明確にするために、所有権移転登記や保存登記をする。これらの登記をする場合にかかるのが登録免許税です。

 登記には、土地の所有権移転登記と建物の所有権保存登記(中古住宅を購入した時は移転登記)がある。また民間の住宅ローンを利用するとき、その担保のために抵当権を設定するがその際にも必要となるのが登録免許税。

(軽減措置の適用期限:土地の移転登記は2026年3月31日まで、建物の移転・保存登記は2027年3月31日まで)

税  額
軽減措置
軽減措置の適用条件
軽減を受けるための手続き

■住宅を新築した時
●建物の保存登記
 課税標準額×0.4%

課税標準額×0.15%
(長期優良住宅は課税標準額×0.1%)
(認定低炭素住宅は課税標準額×0.1%)

建物について、個人が新築または取得した家屋で床面積が50u以上のもの。取得後1年以内にする登記。

【申告の時期】

登記申請時に申告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈問合せ〉登記所(法務局)

■土地を購入した時
●土地の移転登記
課税標準額×1.5%(本則2%)

軽減措置なし

■新築住宅を購入した時
●土地の移転登記
課税標準額×1.5%(本則2%)

軽減措置なし

●建物の保存登記
課税標準額×0.4%

課税標準額×0.15%
(長期優良住宅は課税標準額×0.1%)
(認定低炭素住宅は課税標準額×0.1%)

2027年3月31日まで

■中古住宅を購入した時
●土地の移転登記
課税標準額×1.5%(本則2%)

軽減措置なし

上記の条件に築後20年(耐火構造の場合は25年)以内に購入された住宅。または一定の耐震基準に適合する住宅。

●建物の移転登記
課税標準額×2%

課税標準額×0.3%
(長期優良住宅は課税標準額×0.2%)
(認定低炭素住宅は課税標準額×0.1%)
(業者の買取再販住宅は課税標準額×0.1%)

2027年3月31日まで

■ローンを利用した時
●抵当権設定登記
債権額×0.4%

債権額×0.1%

上記の条件のほか、取得後1年以内に受けるもの。

■相続を受けた時
●相続による所有権移転登記
課税標準額×0.4%
■贈与を受けた時
●贈与や遺言による所有権移転登記
課税標準額×2%

軽減措置なし

-

不動産取得税(地方税)

土地や建物を購入、新築(増改築を含む)あるいは贈与を受けた時にかかる税金。
 納税は、不動産取得後に財務事務所からの通知に基づいて納付。

※土地の課税標準額は、特例措置により、固定資産税課税台帳価格×2分の1です。(2027年3月31日まで)

※ 新築住宅の認定長期優良住宅の軽減措置の適用期限は2026年3月31日まで

※免税点(評価額が次の金額未満の場合は課税されません)
●土地の取得10万円
●家屋の取得12万円
●家屋の建築(新築・増築・改築)による取得23万円

税  額
軽減措置
軽減措置の適用条件
軽減を受けるための手続き

課税標準額×3%(本則4%)
2027年3月31日まで

【申告の時期】

取得した日から原則として60日以内に申告。

【申告の方法】
「不動産取得税課税標準の特例適用申告書(家屋)」「不動産取得税減額適用申告書(土地)」に次の書類を添付して都道府県税事務所に提出
住宅の新築/建築工事契約書の写し
建築確認通知書の写し
建物検査済証の写し
土地・建物登記簿謄本または抄本
売買契約書の写し
住宅の購入/土地・建物登記簿謄本または抄本
売買契約書の写し
住民票の写し

 

 

〈問合せ〉
都道府県税事務所(財務事務所)

【住宅用土地】
土地/課税標準額×3%(本則4%)

次のいずれか多い金額
●(課税標準額×3%)−4万5,000円
●(課税標準額×3%)−(1m2当たりの  課税標準額 ×住宅の延床面積の2倍〈200m2が限度〉×3%)

土地の取得が、特例適用住宅の新築前3年以内または新築後1年以内のとき。築後1年以内の未使用適用住宅を取得したとき等。

建物/課税標準額×3%(本則4%)

●新築住宅(1戸につき)
(課税標準額−1,200万円)×3%
※認定長期優良住宅は1,300万円

●中古住宅(1戸につき)
1979年1月1日〜1981年6月30日
(課税標準額−350万円)×3%

1981年7月1日〜1985年6月30日
(課税標準額−420万円)×3%

1985年7月1日〜1989年3月31日
(課税標準額−450万円)×3%

1989年4月1日〜1997年3月31日
(課税標準額−1,000万円)×3%

1997年4月1日以降新築のもの
(評価額−1,200万円)×3%

床面積が50u(貸家は40u)以上240u以下。

 

中古住宅は築後20年以内(耐火構造は25年以内)。築年数が上記を超える場合は、1982年1月1日以降に新築されたもの、または、1981年施行の新耐震基準に適合していることが取得日前2年以内に建築士等により証明されているもの。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除制度)

■住宅ローン減税制度の概要

 住宅を新築・取得または増改築して金融機関などから借入金がある場合、居住した年以後10年間、(認定住宅ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅の場合は13年間)所得税の税額控除の適用が受けられます。また居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除制度との併用が可能です。

控除額
 控除額は図表に示すとおり、22年度
23年度は一般住宅新築の場合、住宅借入金等の年末残高のうち3,000万円以下の部分について0.7%、認定長期優良住宅の場合は、住宅借入金等の年末残高のうち5,000万円以下の部分について0.7%です。
 所得税から控除し切れない額がある場合は、地方税である住民税からも税額控除できます。ただし、住民税からの控除は、所得税からの控除分と同額までで、年間97,500円が上限です。共有の場合は共有者ごとに控除が受けられます。

控除を受けるための要件
 控除を受けようとする年の年間所得金額が2,000万円以下の人で、住宅取得後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続いて住んでいること。また内容に応じて図表の要件が加わります。

【申告の時期】
 入居の年の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告が必要。(税金が納め過ぎになっている場合の還付を受けるための申告書は、2月15日以前でも提出可)

【申告の方法】
 「確定申告書」に必要な書類を添付して税務署に提出。

【必要書類】

1・金融機関などの借入金の年末残高証明書
2・建物の登記簿謄本又は抄本
3・売買契約書の写し
4・住民票の写し
5・源泉徴収票(給与所得者)
6・低炭素建築物新築等計画認定通知書(低炭素住宅のとき)
※給与所得のみの人は、2年目から、次の書類を勤務先に提出すると、年末調整で控除が受けられます。
1・給与所得者の住宅取得等特別控除申告書及び年末調整のための住宅取得等特別控除証明書(税務署から郵送されます。)
2・金融機関などの借入金の年末残高証明書

 

【2023年1月1日以後について】
 住宅借入金の債権者(金融機関等)に対して、個人の氏名、住所、個人番号等を記載した申請書「住宅ローン控除申請書」を提出します。これにより年末残高証明書、工事請負契約書の写し等については、確定申告書への添付は不要となります。
 また給与所得者の場合には、年末調整の際に借入金の年末残高証明書は特別控除申告書への添付は不要となります。

一般住宅
認定住宅
(長期優良住宅・低炭素住宅)
控除対象

1・住宅の新築・取得
2・住宅の取得とともにする敷地の取得
3・ 一定の増改築等

1・認定住宅の新築・取得
2・住宅の取得とともにする敷地の取得

対象住宅等

1・住宅の新築・取得、床面積50u(40u※)以上
2・既存住宅の取得、床面積50u(40u※)以上
 「1982年(昭和57年)以降に建築された住宅=新耐震基準適合住宅)
3・増改築等床面積50u(40u※)以上

1・住宅の新築・取得認定住宅であること床面積50u(40u※)以上

※認定省エネ住宅はトップランナー基準適合相当のもの、または太陽光発電パネル設置かつ1999年(平成11年)基準適合のもの。

※注>年間の合計所得金額が1,000万円以下の人 および子育て世帯については面積要件が50u以上から40u以上に緩和されます。

新築住宅 および 買取再販住宅
(買取再販住宅とは、既存住宅を宅建業者が一定の
リフォームにより良質化した上で販売する住宅)

居住年
借入限度額
控除率
控除期間
最大控除額※
認定住宅
(認定長期優良住宅)
(認定低炭素住宅)
2024年入居の子育て世帯
5,000万円
0.7%
13年

455万円

2024・2025年
4,500万円

409.5万円

ZEH水準
省エネ住宅
2024年入居の子育て世帯
4,500万円

409.5万円

2024・2025年
3,500万円

318.5万円

省エネ基準
適合住宅
2024年入居の子育て世帯
4,000万円

364万円

2024・2025年
3,000万円

273万円

一般住宅
2023年度中に建築確認を受けた新築住宅
2,000万円
10年

140万円

既存(中古)住宅

居住年
借入限度額
控除率
控除期間
最大控除額※
認定住宅
(認定長期優良住宅)
(認定低炭素住宅)
(ZEH水準省エネ住宅)
(省エネ基準適合住宅)
2024年・2025年
3,000万円
0.7%
10年

210万円

一般住宅
2,000万円

140万円

※注>税額控除額を最大とする為には、控除期間最終年である13年目(10年目)の年末ローン残高が借入限度額と同額残っている場合です。

■住民税からの控除

居住年
控除限度額
2025年12月31日
所得税の課税総所得金額等×5%(最高9.75 万円)

既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化・リフォームに係る特別控除

 既存住宅において、一定の耐震工事をはじめ省エネ改修工事やバリアフリー改修工事、三世代同居に対応した住宅リフォーム等を行なった場合は、必須工事について対象工事限度額の範囲内で標準的な費用相当額の10%を所得税額から控除できます。
 また対象工事限度額を超過する部分とその他のリフォームについても、その他工事として必須工事全体に係る標準的な費用相当額の同額までの5%を所得税額から控除できます。

【申告の方法】

 図表の通り、確定申告の際に税務署に提出。

耐震改修工事
バリアフリー改修工事
省エネ改修工事
三世代同居に対応した
リフォーム工事
長期優良住宅化
対象工事

旧耐震基準(1981年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅を現行の耐震基準に適合させる工事を行うもの。

廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室・トイレ改良、手すりの設置、段差の解消、引き戸への取替え、床表面のすべり止め工事などで、工事費用が50万円を超えるもの。

1.窓の断熱改修工事 2.床の断熱工事 3.天井の断熱工事 4.壁の断熱工事 5.これらと合わせて行なう修繕・模様替えで工事費用が50万円を超えるもの。

キッチン、浴室、トイレまたは玄関のうち少なくとも1つを増設し、いずれか2つ以上が複数箇所ある工事を行うもの。

一定の耐震改修または一定の省エネ改修工事と併せて耐久性向上工事を行い、増改築による長期優良住宅の認定を取得するもの。

適用の要件

1.自ら居住する家屋であること

2.家屋が1981年5月31日以前に建築されたものであること

3.改修前の家屋が現行の耐震基準に適合しないもの。

1.自ら居住する家屋であること
2.工事完了から6ヶ月以内に居住すること
3.床面積が50u以上あること
4.店鋪等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
5.合計所得金額が2,000万円以下であること
【バリアフリー改修工事】は上記に加えて次のいずれかに該当する人
1.50歳以上の人
2.要介護または要支援の認定を受けている人
3.障害者である人
4.上記2もしくは3に該当する人または65歳以上の人のいずれかと同居している人

申告の方法

1.明細書
2.登記事項証明書(1981年5月31日以前に建築されたものであることを明らかにする書類)
3.増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書

1.明細書
2.登記事項証明書(床面積が50u以上)
3.増改築等工事証明書
4.介護保険の被保険者証の写し

1.明細書
2.登記事項証明書等(床面積が50u以上)
3.増改築等工事証明書

1.明細書
2.登記事項証明書等(床面積が50u以上)
3.増改築等工事証明書

1.明細書
2.増改築等工事証明書
3.登記事項証明書(床面積が50u以上)
4.長期優良住宅の認定通知書の写し

工事
完了年
必須工事
その他工事
最大控除額
(必須工事とその他工事合計)
対象工事
(いずれか実施)
限度額(A)
控除率
対象工事
限度額(B)
控除率
2025年12月31日
耐震
250万円
10%

必須工事の対象工事限度額超過分およびその他のリフォーム

必須工事に係る標準的な費用相当額と同額まで(※2)

5%
62.5万円
バリアフリー
200万円
60万円
省エネ
250万円(350万円※1)
62.5万円(67.5万円※1)
三世代同居
250万円
62.5万円
長期優良住宅化
耐震+省エネ+耐久性
500万円(600万円※1)
75万円(80万円※1)
耐震or省エネ+耐久性
250万円(350万円※1)
62.5万円(67.5万円※1)

【控除額】

A × 10% + (B)×5% = 控除額             

※1 ( )内の金額は太陽光発電を設置する場合
※2 最大対象工事限度額は必須工事と併せて合計1,000万円が限度

子育て世帯等に対する措置 (住宅リフォーム税制)

特例の内容

既存住宅のリフォームに係る特例措置について、子育て世帯等が行う一定の子育て対応改修工事について、標準的な工事費用相当額の10%を所得税額から控除できます。
「一定の子育て対応改修工事」とは、その工事に係る標準的な工事費用相当額(補助金等の交付がある場合には、当該補助金等を控除した後の金額)が50万円を超えるなど一定の要件を満たすものをいいます。ただし年間の合計所得金額が2,000万円を超える場合には適用されません。

【適用の要件】

一定の子育て対応改修工事
 1.住宅内における子どもの事故を防止するための工事
 2.対面式キッチンへの交換工事
 3.開口部の防犯性を高める工事
 4.収納設備を増設する工事
 5.開口部・界壁・床の防音性を高める工事
 6.間取り変更工事(一定のものに限る)

【控除額】

工事完了年
対象工事限度額
最大控除額(対象工事)
2024年12月31日まで
250万円
25万円 工事費用相当額の10%

 

譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(住まいを売って損失が出たときの特例)

特例の内容

 個人が住まいを売って譲渡損失が生じた場合は、その損失額を売却した年の所得から差し引くことができます。
 譲渡損失の金額のうち、他の所得と損益通算をしても、なお引ききれない金額については翌年以降3年間に亘って繰り越すことができます。適用期限は2027年12月31日まで。

【適用の要件】

 1.対象となる譲渡資産
  譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用家屋およびその敷地など。
 2.対象となる買替資産
  ・自己の居住用家屋(床面積50u以上)およびその敷地。
  ・譲渡年の1月1日から翌年12月31日までの間に取得して、取得日かその翌年12月31日までの間に自己が居住すること、または見込みであること。
 3.住宅借入金等の要件
  繰越控除の適用年の年末において買替資産の取得に係る一定の住宅借入金等があること。
 4.敷地に係わる譲渡損失の金額
  敷地が500uを超える場合は、その超える部分に対する譲渡損失の金額は、繰越控除の対象とならない。
 5.その他
  繰越控除の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。住宅ローン減税との併用可。

【申告の方法】

 損益通算の場合
 確定申告書に次の書類を添付。
 ・居住用財産の譲渡損失の金額の明細書
 ・居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の対象となる金額の計算書
 【旧居宅に関する書類】
  自分が住んでいる家屋で自分が以前に住んでいたもの(住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるもの。その家屋の敷地や借地権。
 ・登記事項証明書や売買契約書の写しなどで所有期間が5年を超えることおよび面積を明らかにするもの。
 【新居宅に関する書類】
 ・登記事項証明書や売買契約書の写しなどで購入した年月日、家屋の床面積を明らかにするもの。
 ・年末における住宅借入金等の残高証明書
 ・確定申告書の提出の日までに買い換えた資産に住んでいない場合には、その旨および住まいとして使用を開始する予定年月日その他の事項を記載したもの。

 繰越控除の場合
 ・損益通算の適用を受けた年分について、一定の書類の添付がある期限内申告書を提出したこと。
 ・損益通算の適用を受けた年分の翌年分から繰越控除を適用する年分まで連続して確定申告書(損失申告用)を提出すること。
 ・確定申告書に年末における住宅借入金等の残高証明書を添付すること。

認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税の特別控除(認定長期優良住宅新築等特別税額控除)

■対象となる認定住宅の特別控除

 住宅ローンを利用せず、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅を新築または取得した場合に、標準的な性能強化費用相当額※上限650万円の10%を控除するもの。控除し切れない額がある場合は、翌年の所得税から控除することができます。
 この制度は、住宅ローン減税との選択制。居住用財産の買換え特例との併用が可能となっています。

※標準的な性能強化費用相当額とは
 耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性など、その基準に適合するために必要となる標準的な費用をもとに、平米あたりで定められた金額に長期優良住宅の床面積を乗じた金額。〈43,800円/u〉

【適用の要件】
1・新築または建築後使用されたことのない認定長期優良住宅等の取得
2・新築または取得の日から6ヶ月以内に入居。
3・税額控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること。
4・住宅の床面積が50u(合計所得金額が1,000万円以下の場合は40u)以上であるもの。床面積の2分の1以上の部分を自己が居住するもの。
5・2つ以上の住宅を所有していないこと(所有している場合は居住用としている1つの住宅のみ適用)
6・「入居した年」および「入居した年の前2年と後3年」の合計6年の間に、譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと。

認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の特別控除
居住年
対象住宅
控除対象限度額
控除率
控除額
2025年12月31日
認定長期優良住宅
認定低炭素住宅
ZEH水準省エネ住宅
650万円※
10%
65万円
※注:控除対象限度額は、消費税額が8%または10%の場合でありそれ以外の限度額は500万円。

【申告の方法】
 確定申告書に、次の書類を添付して、所轄の税務署に提出します。
・認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書
・家屋の登記事項証明書
・工事請負契約書の写しまたは売買契約書の写し

【認定住宅の区分に応じた書類】
<認定長期優良住宅>
・その家屋に係わる長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
・住宅用家屋証明書の写し、または認定長期優良住宅建築証明書

<認定低炭素住宅>
・その家屋に係わる低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し
・住宅用家屋証明書の写し、または認定低炭素住宅建築証明書

 

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