不動産購入の手順
諸費用はいつ、いくら必要なの?
■申込金
購入したい物件を押さえておくためのもので、売買契約まで至ればそのまま手付金の一部に充当されます。またキャンセルした場合には無条件で返還されます。金額は10万円程。必ず領収書を受取り保管しておくこと。
■手付金
物件価格の10%程度を支払う。
■印紙税(売買契約時)
売買契約書に収入印紙を貼り消印することによって納める仕組み。
印紙税額は契約書に記載された消費税抜きの取引価格に応じて次のように決められている。
・100万円〜500万円
2,000円
・500万円〜1,000万円 10,000円
・1,000万円〜5,000万円 20,000円
・5,000万円〜1億円 60,000円
・1億円〜5億円 100,000円
・5億円〜10億円 200,000円
(契約書は2通作成するので、それぞれに印紙税が必要。売主と買主の双方で1通づつ負担します)
2026年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書および工事請負契約書については、次の通り引き下げ。
・500万円を超え1,000万円まで0.5万円
・1,000万円を超え5,000万円まで1.0万円
・5,000万円を超え1億円まで3.0万円
・1億円を超え5億円まで6万円
■印紙税(金銭消費貸借契約書)
金銭消費貸借契約はローンを借りる金融機関と結ぶもの。住宅金融支援機構や民間銀行ローンなど複数のローンを組むときは、それぞれの契約書に印紙税が必要になる。金額は前項参照。
■火災保険料
ローンを利用すると、特約火災保険への加入が義務づけられる。保険金額は融資額以上、建物の時価までの範囲になっている。
■生命保険料
ローン返済中の万一の事態に備えて団体信用生命保険をかけるのが一般的。保険料は借入れ額、返済期間によって変わる。
■ローン手数料
ローンを申し込むときの事務手数料で、銀行では、33,000円(税込)が一般的。労働金庫では不要だ。
■ローン保証料
ローンを借りるために必要な連帯保証人の代わりに保証協会や保証会社を利用するための費用。金額は借入れたローンの額や返済期間によって異なる。一括払いと月払いがあり、一括払いの場合は、20年1,000万円の借入れで15万円前後。
■登録免許税
登録免許税は、不動産の登記や住宅ローンを利用する場合の抵当権設定の際にかかる税金。建物の所有権保存登記、土地の所有権移転登記など登記の種類によって、その算出法は異なる。一定の条件を満たした住宅なら税額の軽減措置(建物のみ)が受けられます。
■登記時の司法書士への報酬
登記には@建物の所有権保存登記A土地・建物の所有権移転登記B抵当権設定登記などがあり、それぞれに代理手数料が必要です。登記の種類によって、課税標準価格(評価額)を基準に決められている報酬、登記簿の閲覧料、交通費などの実費、それに日当などを支払います。金額は合計でおよそ1万円〜3万円前後
■固定資産税・都市計画税の精算
中古住宅を購入した場合には、毎年1月1日現在の所有者にこの2つの税金が掛かっているため、引渡し以降の所有期間分は日割り計算で元の所有者に返さなくてはなりません。
■引越し費用
荷物の量、種類、距離、作業の人数、住宅の形状などによって料金は異なるが、一般に10万円前後から20万円程度は見ておきます。☆電話・クーラー移転費用、家具・照明器具などの日用品購入費用なども忘れずに。
■不動産取得税
不動産の取得行為に対して課税されます。不動産取得税には軽減措置があり、適用を受けるには、原則として取得後60日以内に都道府県の税務事務所に申告する必要があります。放っておいたら軽減措置は受けられません。土地と建物それぞれに控除があります。
■固定資産税
毎年1月1日現在で土地や建物を所有している人に課税されます。税率は不動産評価額の1.4%(自治体の条例により2.1%まで引き上げることもある)。土地、建物ともに軽減措置があります。
■都市計画税
毎年1月1日現在において都市計画法で指定されている市街化区域内に土地や建物を所有している場合に課税されます。税額は不動産評価額の0.3%を上限に、自治体ごとに決められています。