売主が業者の場合で、テント張りや仮設小屋での販売、訪問販売など事務所以外の場所で契約を交わした際は、業者から解約に関する事項が記載された書面(下記)が交付されることになっています。この書面を受け取った日から8日以内であれば同じく書面(内容証明郵便による解除通知)を発信すれば無条件で解約できます。
契約を解除することができる期間は、業者がクーリング・オフ制度について告げた日から起算されます。通常は契約したその日に告げられますから、その日から8日間が解除可能な期間ということになります。
●解除できない場合
物件の引渡を受け、かつその代金を全部支払ってしまった場合は、クーリング・オフによる解除はできません。また次の場所で契約を交わした場合にもクーリング・オフによる解除はできません。
1・業者の主たる事務所(本店)や従たる事務所(支店)。
2・継続的に業務を行うことができる施設を有する場所
3・10区画以上の一団の宅地か10戸以上の一団の建物の分譲を行う案内所(ただしテント張りや仮設小屋を除く)
4・買主がその自宅か勤務先で契約に関する説明を受けることを申し出た場合はその場所。
クーリング・オフは書面で行う
申し込みの撤回や契約解除を通知する際には書面で行うことが定められています。後々のトラブルを避けるためにも内容証明郵便(配達証明付き)で通知します。
このような手続きを踏んで契約が解除されたときには、業者はすでに受領していた手付金などをすべて返還しなければなりませんし、損害賠償や違約金は一切請求できないことになっています。