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不動産の税金と軽減措置

 不動産にかかってくる税金は、大きく分けて取得時・保有時・譲渡時の3つに分類することができます。取得とは、購入や交換、相続、贈与などによって不動産を得た場合をいい、その税には印紙税、不動産取得税、登録免許税、相続税、贈与税などがあります。取得した後、保有時にかかってくるものに固定資産税、都市計画税、地価税、特別土地保有税などがあります。

 譲渡時には個人の譲渡所得税、住民税、法人の場合の法人税、住民税、事業税などがあり、課税は譲渡益が出たときに初めて行われます。
 本コーナーでは、個人を対象にしたそれぞれの税額や軽減措置および特例についてまとめました。また申告にあたって、軽減や特例を受けるための方法も併せて伝授します。

不動産を買ったとき

相続・贈与を受けたとき

保有しているとき

売却したとき

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固定資産税(地方税)

土地や建物などを毎年1月1日現在において所有している者に対して課せられる。
 不動産を取得した翌年から課税。
 納税は市町村からの通知に基づいて年4回に分けて納付。

浜松市は、固定資産税の課税標準額の合計が、土地30万円未満、家屋20万円未満は非課税。

※土地の課税標準額は、土地の評価替えに伴い、固定資産税課税台帳価格×2分の1です。 

税  額

軽減措置

軽減措置の適用条件

軽減を受けるための手続き

●土地/課税標準額×1.4%
(最高税率は2.1%で市町村により異なります)

200m2まで課税標準額×1/6×1.4%
200
m2超は課税標準額×1/3×1.4%

●専用住宅の敷地である土地。
(建物床面積の10倍の面積が限度)
●併用住宅の敷地である土地。
(居住部分の割合に応じ土地の面積に0.5〜1.0の率を乗じて得た面積の土地)

住宅用地の認定のための申告が必要。

 

〈問合せ〉市町村

●建物/評価額×1.4%
(最高税率は2.1%で市町村により異なります)

取得後3年間(3階建以上の中高層耐火建築物は5年間)にわたり税額を1/2に減額。

●床面積が50m2(戸建以外の貸家住宅は40m2)以上280m2以下の住宅。ただし120m2を超える場合は120m2分が軽減。

都市計画税(地方税)

 毎年1月1日現在で都市計画法で指定されている市街化区域内に土地や家屋を所有している者に対して課せられる。固定資産税と同様に年4回に分けて納付。

税  額

軽減措置

軽減措置の適用条件

軽減を受けるための手続き

●土地/課税標準額×0.3%

200m2まで課税標準額×1/3×0.3%
200
m2超は課税標準額×2/3×0.3%

 

〈問合せ〉市町村

●建物/課税標準額×0.3%

土地・建物を貸している時(地代や家賃などにかかる税金)

 土地や建物などを貸して得た地代・家賃収入は、不動産所得として他の所得と合算(総合課税)され所得税と住民税がかかります。しかし、税額計算は、必要経費として減価償却費などを差し引くことができ、かつ優良賃貸住宅や一定の高齢者世帯向け優良賃貸住宅は減価償却費の一定の割増が認められています。
 なお、高齢者世帯向け優良賃貸住宅については、固定資産税の減額措置も新設されています。

 

敷金・礼金・保証金・権利金・更新料の扱い

 敷金・保証金は、預り金として解釈され、契約終了後返済されるため所得にはなりません。ただしあらかじめ契約で立退き時に敷金の一部を受け取ることが決められている場合、その一部は不動産所得になります。また無利子で預託を受けている際の経済的利益は、原則として課税の対象とされています。
 権利金・礼金・更新料は、それぞれ事情に応じて譲渡所得、不動産所得、臨時所得に区別されます。

【不動産所得の計算】
 所得金額=総収入金額ー必要経費(修繕費、管理費、減価償却費、借入金利子、固定資産税、損害保険料、募集広告料、専従者給与など)。
 減価償却費は、建物の決められた耐用年数により毎年一定額を必要経費とするもの。計算方法には定額法と定率法があり、平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法により計算します。(表参照)

定額法

 専従者給与とは、アパート経営を事業として営み、その事業に家族(15歳以上)が専従しているとき、給与の全額が必要経費になるものです。
 不動産所得は、青色申告ができます。青色申告特別控除として、正規の簿記による場合は55万円、簡易な簿記による場合は45万円、それ以外は10万円の控除があります。

特定優良賃貸住宅等や、一定の高齢者世帯向け優良賃貸住宅の割増償却

 割増償却できるのは、賃貸した日以後5年以内で、一定の条件(床面積・取得価格など)に該当する場合、償却費は次の算式で計算した額になります。
償却費=普通償却費+(普通償却費×割増償却率)
 この場合の割増償却率は特定優良賃貸住宅等については耐用年数35年未満が30%、35年以上が40%、一定の高齢者世帯向け優良賃貸住宅は各々40%と55%です。

【申告の時期】
 青色申告をしようとするときは、その年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出。確定申告は2月16日から3月15日までに。

【申告の方法】
「確定申告書」「収支内訳書(不動産所得用)」に必要な書類を添付して税務署に提出。

〈問合せ〉 税務署

償却率の一例

構造

耐用年数

償却率

定額法

定率法

木    造

22

0.046

0.099

木造モルタル

20

0.050

0.109

軽 量 鉄 骨

27

0.037

0.082

鉄筋コンクリート

47

0.022

0.048

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