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不動産の税金と軽減措置

 不動産にかかってくる税金は、大きく分けて取得時・保有時・譲渡時の3つに分類することができます。取得とは、購入や交換、相続、贈与などによって不動産を得た場合をいい、その税には印紙税、不動産取得税、登録免許税、相続税、贈与税などがあります。取得した後、保有時にかかってくるものに固定資産税、都市計画税、地価税、特別土地保有税などがあります。 譲渡時には個人の譲渡所得税、住民税、法人の場合の法人税、住民税、事業税などがあり、課税は譲渡益が出たときに初めて行われます。本コーナーでは、個人を対象にしたそれぞれの税額や軽減措置および特例についてまとめました。また申告にあたって、軽減や特例を受けるための方法も併せて伝授します。

不動産を買ったとき

相続・贈与を受けたとき

保有しているとき

売却したとき

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固定資産税(地方税)

土地や建物などを毎年1月1日現在において所有している者に対して課せられる。
 不動産を取得した翌年から課税。
 納税は市町村からの通知に基づいて年4回に分けて納付。

浜松市は、固定資産税の課税標準額の合計が、土地30万円未満、家屋20万円未満は非課税。

※土地の課税標準額は、土地の評価替えに伴い、固定資産税課税台帳価格×2分の1です。 

※空家の固定資産税について
 2015年度から地方税法349条の3の2第1項の規定に基づき、空き家のうち「特定空家等」に該当する場合は住宅用地特例が適用されなくなりました。

税  額
軽減措置
軽減措置の適用条件
軽減を受けるための手続き

●土地/課税標準額×1.4%
(最高税率は2.1%で市町村により異なります)

〈200m2までの小規模住宅用地〉
課税標準額×1/6×1.4%
〈200
m2を超える一般住宅用地〉
課税標準額×1/3×1.4%
(同じ敷地に2戸以上の住宅がある場合には、1戸につき200
m2までの部分をいいます。例:共同住宅)

●専用住宅の敷地である土地。(建物床面積の10倍の面積が限度)

●併用住宅の敷地である土地。(居住部分の割合に応じ土地の面積に0.5〜1.0の率を乗じて得た面積の土地)

住宅用地の認定のための申告が必要。

 

 

〈問合せ〉市町村

●建物/評価額×1.4%
(最高税率は2.1%で市町村により異なります)

取得後3年間(3階建以上の中高層耐火建築物は5年間)にわたり税額を1/2に減額。
※長期優良住宅は5年間(3階建以上の中高層耐火建築物は7年間)

●床面積が50m2(戸建以外の貸家住宅は40m2)以上280m2以下の住宅。ただし120m2を超える場合は120m2分が軽減。(2026年3月31日まで)

長期優良住宅は長期優良住宅認定通知書またはその写しを添付して申告。

耐震改修住宅
一戸あたり120
m2までに相当する税額を1/2に減額。
(減税期間:は1年間)

●1982年1月1日以前から所在する住宅で工事完了が2006年1月1日以降、工事費が50万円以上の耐震基準適合住宅

固定資産税減額証明書を添付して、工事完了後3カ月以内に申告。

バリアフリー及び省エネ改修
一戸あたり居住部分が100
m2(省エネ改修は120m2)までに相当する額。
減額率1年間1/3を減額

●2014年4月1日以前に建築された住宅。補助金等を除く自己負担額が60万円以上のもの。バリアフリー改修は65歳以上の方で要介護認定又は要支援認定を受けている方。

改修工事完了後、3ヶ月以内に資産税課へ申告

〈問合せ〉市町村

認定長期優良住宅
一戸あたり120
m2までに相当する税額を2/3※に減額。(減税期間は5年間、3階建以上の中高層耐火住宅は7年間)

●床面積が一戸あたり50m2以上280m2以下の住宅または併用住宅(2026年3月31日まで)※耐震改修又は省エネ改修を行った場合

固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに資産税課へ申告
〈問合せ〉市町村

【負担調整措置】(商業地等)
激変緩和の観点から、商業地等に係る固定資産税について、2022年度は課税額が上昇する土地について、税額上昇分を半減する措置がとられます。

都市計画税(地方税)

 毎年1月1日現在で都市計画法で指定されている市街化区域内に土地や家屋を所有している者に対して課せられる。固定資産税と同様に年4回に分けて納付。

税  額
軽減措置
軽減措置の適用条件
軽減を受けるための手続き

●土地/課税標準額×0.3%

200m2まで課税標準額×1/3×0.3%
200
m2超は課税標準額×2/3×0.3%

 

〈問合せ〉市町村

●建物/課税標準額×0.3%

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