|
特例の内容
個人が住まいを売って譲渡損失が生じた場合は、その損失額(注)を売却した年の所得から差し引くことができます。
譲渡損失の金額のうち、他の所得と損益通算をしても、なお引ききれない金額については翌年以降3年間に渡って繰り越すことができます。
特例を受けるための要件
1・対象となる譲渡資産
譲渡年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用家屋およびその敷地など。
2・対象となる買替資産
・自己の居住用家屋(床面積50m2以上)およびその敷地。
・譲渡年の1月1日から翌年12月31日までの間に取得をして、取得日かその翌年12月31日までの間に自己の居住の用に供すること、または供する見込みであることが必要。
3・住宅借入金等の要件
繰越控除の適用年の年末において買替資産の取得に係る一定の住宅借入金等があること。
4・敷地に係わる譲渡損失の金額
敷地が500m2を超える場合、その超える部分に対する譲渡損失の金額は、繰越控除の対象とならない。
5・その他
繰越控除の適用を受けようとする年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。住宅ローン減税との併用可。
【申告の時期】
譲渡の年の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告が必要。
【申告の方法】
「確定申告書」に、その住居用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書、そのほか所定の書類を添付して税務署に提出。その後の年においても連続して確定申告書(繰越控除を受ける金額の計算に関する明細書が添付されたもの)を提出します。なお添付する所定の書類は、税務署でお尋ね下さい。
|
住み替えによる譲渡損失の繰越控除
買替えの場合に加え借家に住み替えるなどの場合についても、譲渡価額を上回る住宅ローン残高がある場合に、その差額を限度として譲渡損失の繰越控除を認める制度が創設されました。
|

|