所得税(国税)・住民税(地方税)
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個人が所有している土地や建物を売った時の所得(譲渡所得)に課せられる税金。所得税と住民税(道府県民税、市町村民税)がある。
所有期間によって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分けられる。保有期間が売った年の1月1日現在で5年を超えている場合は長期譲渡所得。5年以内の場合は短期譲渡所得となる。
★譲渡所得とは収入金額−必要経費(不動産取得費、譲渡費用等)をいう。
★長期譲渡所得で不動産の取得時期がはっきりしないものは、不動産取得費を譲渡代金の5%とみなして計算します。
【特別控除等】
・2009、2010年に取得した土地等は1,000万円(2014年以降の売却より)
・収用等のために譲渡した場合5,000万円
・特定の土地区画整理事業のために譲渡した場合2,000万円
・特定住宅地造成事業等のために譲渡した場合1,500万円
・農地保有合理化等のために譲渡した場合800万円
・居住用財産を譲渡した場合3,000万円
・相続により生じた古い空き家又は空き家の除却後の敷地について、相続以後3年を経過する年の12月31日までの譲渡は3,000
万円《2016年度創設》
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所有期間
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税 額
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軽減措置および適用条件
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●短期譲渡所得
(所有期間5年以内)
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●課税短期譲渡所得×税率30%
(住民税は9%)
(注) 2013年から2037年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
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〔軽減措置〕
居住用財産の3,000万円の特別控除。(所有期間に関係なく適用)
〔軽減措置の適用条件〕
現に自己の居住の用に供している家屋およびその家屋と共に敷地を譲渡した場合。
店舗付住宅については居住用部分についてのみ特別控除を適用。
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●長期譲渡所得
(所有期間5年超)
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●特別控除後の課税長期譲渡所得×税率15%(住民税は5%)
(注) 2013年から2037年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
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●居住用財産を譲渡
長期譲渡所得(所有期間10年以上)
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●特別控除後の課税譲渡所得が
6,000万円以下の部分は税率10%(住民税は4%)
6,000万円超の部分は税率15%(住民税は5%)
(注) 2013年から2037年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
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←個人の長期譲渡所得にかかる軽減税率の特例
買換えの特例の要件に該当しない場合や、置換えの特例を受けない場合。
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●優良住宅地の造成等のために土地を譲渡
長期譲渡所得(所有期間5年以上)
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●特別控除後の課税長期譲渡所得
2,000万円以下の部分は税率10%(住民税は4%)
2,000万円超の部分は税率15%(住民税は5%)
(2025年12月31日まで)
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●長期譲渡所得
10年を超え所有し、かつ10年以上居住しているもの。
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●3,000万円の特別控除を選択した場合
上記の長期譲渡所得(所有期間10年超)の課税方法と同じ
●買い換えによる課税繰り延べの特例を選択した場合
譲渡した居住用財産の収入金額が、買い換え資産の取得価格を上回れば、その部分に対して課税。
税率は長期譲渡所得(5年超)の課税方法と同じ。他の部分は課税が繰り延べられる。
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●居住用財産の3,000万円の特別控除
●居住用財産の買い換えによる課税繰り延べの特例。
【譲渡金額が1億円以下、
買い換え資産が土地500m2以下、建物50m2以上280m2以下】
(2025年12月31日まで)
※上記のいずれか一方を選択。
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【軽減を受けるための手続き】
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この「特別控除」の特例を受けるには「確定申告書」の2面の「特例適用条文」欄に「措法35条」と記入して「譲渡所得金額計算書」(税務署に用紙があります)および譲渡をした日から2ケ月を経過した日後に交付を受けた譲渡財産所在地の市町村(区)長の発行する「住民票」の写しを添付する必要があります。
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