不動産会社などの業者から仲介などによって土地を購入する場合は、購入時に特約付きの売買契約を結ぶと安心だ。買主は“建築許可等が下りなければ契約を白紙撤回する”という内容の特約でリスクを回避することができるだろう。
いずれにしても、市街地縁辺集落は浜松市内のかなり広範囲に及び、今後は土地の売買に向けた動きが活発化してくることは間違いない。土地の値付けにあたっては、まだ取引事例が少ないだけに手探りの状態だが、今後は市場の動向を見ながら値付けが進んでいくものと思われる。集落内は利用上の制約があるだけに、用途地域内の土地とは一線を画した値付けになっていくことだろう。
大規模既存集落制度と市街地縁辺集落制度については、
浜松市のホームページで公開している。HPにはそのルールについて、「市街化調整区域における開発許可制度」の運用基準、開発許可制度(既存集落)の見直し、および「開発区域を定める条例」の項目などがあり、詳細をダウンロードできるようになっている。
●浜松市ホームページ:
「市街地縁辺集落制度」について詳細はこちら