大規模既存集落制度は、旧浜松市の市街化調整区域内にある21カ所の既存集落内に20年以上住んでいた人を対象に、持ち家がないことを要件として、同集落内に自己用住宅の建築を認めた制度だ。
しかしこの制度は、平成17年の市町村合併前に定めたもので、旧浜松市の市街化調整区域のみの適用となっていた。合併後の現在は、旧町村の中心であった集落が郊外部にも多く存在することになり、市街化調整区域の政策的利用が求められていた。
浜松市は、今回の見直しによって旧浜松市内の21カ所から、現在の市域全域に亘る市街化調整区域にエリアを拡大。エリアの指定にあたっては、新規の都市的投資が発生しないよう、すでに地域コミュニティが形成され、かつ生活基盤が整っている既存集落とし、おおむね150戸以上の集落を「一般集落」、中山間地(都田川より北の北区)にあるおおむね50戸以上の集落を「特例集落」と定め、2種類の基準を設けて大規模既存集落を設定した。(図A、図B参照)
これまで課題とされていた、制度の不均衡、他集落への建築、地域性の考慮、指定区域の明確化、建築許可基準などを改め、集住(集めて住む:都市のコンパクト化)へと誘導できる制度に改善されている。
浜松市ホームページ:
大規模既存集落(一般集落)全体図および詳細図はこちら