公示地価を基準としたときの価格の違い

公示地価を基準としたときの価格の違い

路線価は公示地価の80%が目安とされていることから、「路線価」から0.8を割り戻すと「公示地価」になり、さらに「公示地価」から0.9を割り戻した価額が概ね「実勢価格」とされる。

1・実勢価格

 売買市場において実際に成立した取引価格。不動産の広告に記載されている価格は、売主の希望売却価格であり、厳密には実勢価格ではない。実勢価格は取引当事者間の特別な事情(売り急ぎや買い進みなど)によって大きく変わることがある。

2・公示地価(国土交通省)

 全国28,227地点の標準地について、各地の不動産鑑定士が評価し、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年1回、1月1日現在の正常な価格※を3月下旬に公示、一般の土地の取引価格に対して指標を与えるもの。

 ※正常な価格とは「市場性を有する不動産について、売手にも買手にもかたよらない客観的な価値を表したもの」とされている。

3・基準地価(都道府県)

 公示地価を補完し、かつ土地取引の規制を適正かつ円滑に実施するため、都道府県知事が不動産鑑定士に鑑定評価を求め、毎年1回、7月1日現在の基準地の価格を9月下旬に公表するもの。調査地点数は全国47都道府県の宅地23,120地点、林地 629 地点に及ぶ。

4・路線価(国税庁)

 相続税および贈与税の算定の基準となる土地評価額。全国約37万地点の毎年1月1日を評価時点として、市街地は路線価方式 、その他の地域については倍率方式 (固定資産税評価額に対する倍率)により算定する。路線価は公示地価の8割が目安とされている。

5・固定資産税評価額(市町村)

 固定資産税算定の基となるもので、市街地の土地については固定資産税路線価(公示地価の70%)を目安にして、標準的な宅地の1u当たりの価格をもとに、宅地の形状に応じた補正を加えて算出する。そして評価額は原則として3年ごとに見直し、評価替えが行われる。建物については、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき、再建築費(価格)を基準として評価する「再建築価格方式」がとられている。

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