● 第一種住居専用地域

 低層住宅に係る良好な住居の環境を保持するため定められる地域で、近年増加しつつあるマンションなどの中高層住宅を排除して、平屋または2階建程度の低層住宅(高さ10m以下)が立地する地域の環境を保全するために設けられたもの。

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● 第二種住居専用地域

 マンションなどの中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定められる地域。都市住宅の高層立体化を促進するとともに職住接近を図るために指定される。

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● 耐火建築物

 柱、壁、床、はりなどの主要構造部を耐火構造とし、外壁の窓、ドア等を防火戸とした建物で、通常鉄筋コンクリートの建物をいいます。

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● 建物の高さの制限

 建築基準法上の高さ制限は主に日照、採光、通風上の関係と都市計画上の建築密度との関係から種々の制限が設けられています。第一種住居専用地域内の高さ制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影による中高層建築物の高さ制限などで、それぞれ建築できる空間に制限が設けられています。

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● 地域地区

 都市地域内における土地利用の全体像を示すもので「用途地域・特別用途地域・高度地区・高度利用地区・特定街区・防火地域または準防火地域・美観地区・風致地区」などがある。

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● 地価公示

 土地鑑定委員会が都市およびその周辺の地域において都市計画区域内の一定数の標準地を選定し、その正常な価格を定期的に公示するもの。一般の土地の取引価格に対して指標とされている。地価公示は毎月1月1日現在の価格で、毎年1回官報(通常は4月1日付)で行われています。

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● デットスペース
 有効利用できないスペースのこと。階段下や屋根裏などがデッドスペースになりやすいが納戸やアティックとして利用することで、住宅内のスペースを最大限に活用することができる。

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● ディベロッパー
 都市の市街地開発やニュータウン開発・宅地・別荘地などの開発を中心に行う不動産業者。分譲業者を総称してディベロッパーと呼んでいる。

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● 手附金

 手附金は代金の一部前払いの意味をもたず(清算を簡便に行うため代金の一部とすることもある)その額は原則として当事者の合意によって決まります。売買代金の1〜2割であることが多く、また業者が売主となって手附を受領するときは代金の2割を超えてはならないとされています。手附には契約を自由に解除することができる解約手附と債務不履行に陥った場合の損害賠償の額を予定するために授受される違約手附があります。解約手附は売主に手附金を支払っていれば売主は手附金の倍返し、買主は手附金を放棄することにより、それぞれ契約を解除することができます。また違約手附は、買主に債務不履行が生ずると売主は手附金を没収。逆に売主に債務不履行があった場合は手附金を買主に返還するとともに、それと同額を損害賠償として支払うことになります。

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● 特別工業地区

 公害防止のためのものと地場産業の保護のためのものの2種類がある。

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● 特別業務地区

 卸売店舗などの卸売業務のためのもの(卸売業務型)・トラックターミナル、貨物駅、倉庫などの流通関連施設のためのもの(ターミナル倉庫型)・幹線道路沿いの自動車修理工場、ガソリンスタンドなどの自動車関連施設のためのもの(沿道サービス型)の3種類がある。

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● 特別用途地区

 都市計画で定める地域地区の一種で、用途地域をさらに詳細に地域の特質に応じてきめ細かく運用していく場合の手段となるものである。

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● 都市再開発

 都市道路、建築などが無秩序に発達して、機能的に現況に合致しなくなるので、これらの建物を取りこわし、平面的にも空間的にも現状にマッチするよう道路、建築及び緑地を再整備すること。

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● 土地収用法

 都市計画法の中に定められた都市計画事業には、その土地を強制的に収用することができるように定められている法律。

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● 土地収用

 公共の利用となる事業のために、国家権力によって、土地の所有権の取得、又は所有権以外の権利を消滅させること。この土地を収用し使用することができる公共の利益となる事業は土地収用法3条に定められている。

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● 土地開発公社

 市街化区域内の土地の先買いその他公有地の先行取得を積極的に行うため設けられた団体。

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● 土地区画整理事業

 快適な居住空間と地震、火災など災害に強い街づくりを目指すため換地方式により土地の区画を整理し、道路、公園などの公共施設の整備を行う市街地の開発・改造のための事業。個人、土地区画整理組合、地方公共団体、住宅・都市整備公団、住宅供給公社などが施行する。

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● 農地転用規制

 産業の高度化と都市の発展に伴って、農地の転用が増加する傾向にあるものの、国民経済的見地から国の農業生産力を維持していくために、農地の転用については、農地法による規制が加えられています。農地を転用しようとする人は、原則として都道府県知事(2haを超える農地については農林大臣)の許可を受けなければなりません。(農地法4、5、73条)都道府県知事が許可するときは、あらかじめ都道府県農業会議の意見を聞くことになります。許可を受けないでした行為は無効となります。農地転用許可基準は市街化の進んだ農地については原則として許可され、農業上の必要性の強い農地については、やむを得ない場合に限って許可されることになっています。新都市計画法では農地法の一部が改正され、市街化区域と定めらた区域では農地転用許可が原則としていらないことになっています。農地として保存しておく必要性が最も高い優良農地を「第1種農地」といい、原則として転用が許可されません。比較的市街化の進んでいる地域にある農地を「第2種農地」といい、都市化が進み都市施設等が整備されている地域にある農地を「第3種農地」といいます。農地転用は第3種農地・第2種農地・第1種農地の順に行われるものとされています。

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● パース

パースペクティブの略で、物を立体的に表現する製図法。一般的には、立体的に描かれた建物の外観や室内の完成予想図をさす。

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● 媒介契約制度

 媒介契約には一般媒介契約と専任媒介契約さらに専属専任媒介契約があり依頼者との間で交わされます。一般媒介契約は複数の不動産会社に販売を依頼することができます。専任媒介契約、専属専任媒介契約は1社だけに限られる代わりに、専任媒介では積極的な営業努力と2週間に1回以上の報告義務があります。専属専任媒介では1週間に1回以上の報告義務がある反面、自己発見取引ができないことになっています。また契約の有効期間はそれぞれ3ヶ月以内(申し出による契約更新可能)です。

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● ひな壇

 ひな人形を飾る台のように、階段状になった造成地を「ひな壇」と呼ぶ。特徴は、南斜面の場合、すべての住宅の日当たりがよくなること。そして、各戸の眺望がよくなるのも長所のひとつです。短所は、傾斜がきつい場合、歩くのが大変ということ。しかし、マイカーによって「坂道のある住宅は疲れる」といった声は少なく、ひな壇(坂道がある)の住宅地のほうが人気を高める傾向にある。

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● 負担金

 一定の事業について特別の利害関係にある者が、その事業の施行に要する経費の全部又は一部を、受益の程度に応じて、負担する金銭的給付をいいます。

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● 風致地区

 都市計画に定められているもので都市の内側にわたる自然美を維持して、その破壊されることを防ぐ目的で、景勝地、史跡、名勝地、公園、池沼、原野、渓谷などを対象として工作物の新築、増改築、竹木土石類の採取など風致維持に影響のある行為の取締を行う地区をいう。

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● 不動産鑑定士

 不動産鑑定評価が適正に行われ、社会的信頼を得るためには専門的な知識と経験をもつ鑑定人の確保が不可欠とされ、昭和39年に不動産鑑定士などの資格制度が創設された。地価公示など、土地評価の場面では欠くことのできない資格となっている。

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● 保留地

 土地区画整理で、土地区画整理事業施行者が事業執行の費用及び定められた目的の費用にあるため売却する土地として換地計画で保留することを定めた土地。

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● 予約金・申込金

 予約金・申込金の別は実際上便宜的であって、それぞれ予約契約の手附金としての性格をもっています。予約金は本契約の手附金または内金に繰り入れられ、最終的には売買代金の一部に充当されます。

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● 用途地域

 都市計画において定められた第一種住居専用地域(低層住宅地)、第二種住居専用地域(中高層住宅地)、住居地域(通常の住宅地)、近隣商業地域(住宅地に近接した商業地)、商業地域(通常の商業地)、準工業地域(軽工業地)、工業地域及び工業専用地域(普通または重工業地)、を総称したもの。

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● 礼金

 借家契約を結ぶとき、権利金、礼金、敷金、保証金などの名目で賃貸人に一定の金額を一括して支払う慣行があります。敷金、保証金などは賃借物に損傷がなければ原則として返還されますが、権利金、礼金は返還されません。礼金には法的根拠はありませんが昔から慣行、風習に従って交わされています。文字通り「お世話になります」というお礼の意を表すのに昔は物で行われていましたが現在では金銭で表すのが一般的となっています。

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● 容積率

 建物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいい延べ坪とも言う。

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