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心地よさ、快適さなど、心理的・整理的に感じる快適感のこと。人間生活と環境との関係を良好にすることなどにも使われる。住宅では間取りや構造、設備、デザイン、色彩などがアメニティーを左右する要素となる。
無確認建築・建ぺい率違反・接道義務違反・構造違反・道路内建築制限違反・用途制限違反などが違反事由で、手続規定違反と実態規定違反に分けられるます。
標準価格に含まれない設備や仕様のこと。住宅やマンションにはオプションが豊富に設定され、購入者が必要に応じて選べるものもある。モデルルームやモデルハウスについている設備は大半がオプションなので、見学の際にはその設備が標準かオプションかをよく確かめることが大切。
都市計画法では無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化をはかるため、開発行為(主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更行為)について規制を行うことになっており、この開発許可制度と建築基準法による規制とが一緒になって、健全な街づくりを進める。市街化区域内での開発行為で小規模なもの(1,000ヶ「満一部都道府県の規則で別段の定めあるところは300モワで)は、許可は不要。
外壁を耐火構造とし、かつ不燃材料で造り、一定の防火性能を有する構造としたものなどをいう。
土地区画整理で、整理前有していた所有権、借地権などのある土地にかわって整理後権利を有することとなる土地、その指定は、土地区画整理執行者が行う。
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の利便を増進するための地域で、周辺の住宅地の環境を阻害しないよう健全な商業地として指定されるもの。
債権者の強制執行や担保権の実行によって債務者などの財産をせり売りし競落人に代金の支払と引換に所有権を移転し、その代金をもって債権者に債務の弁済を行う手続きの一行為をいいます。
違反建築物が摘発され、除去命令等を出しても違反者がその命令に従わない場合、特定行政庁は自ら強制的に取りこわしをすることができる。これを行政代執行という。
宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地建物の売買契約について特異な状況下(例えば事務所以外の場所)において買受けの申込み、あるいは売買契約を締結した買主は8日間以内なら自由に申込みの撤回または契約の解除を行うことができる制度。ただし業者が継続的に業務を行うことが出来る施設や、10区画以上または10戸以上の宅地、建物の分譲を案内所を設けて行う契約は除外されています。また媒介による場合もその対象からはずされています。
契約の終了時には返還されない。これは地代、家賃の一部一括先払いの意味を含んでいたり、将来の譲渡、転貸の自由をみとめることの対価として授受される場合があるためです。
契約は当事者の意志表示の合致によって成立し、契約書作成は契約の成立にとって必要ではないとされています。契約書は定めたことを記録にとどめ、後日のための証拠として残しておくことを目的として作成されます。
建築面積の敷地面積に対する割合のことで、用途地域、防火地域などの種別に応じて、この割合の最高を定めて、敷地内に適当な地上空地を確保させる。建坪または空地化ともいいます。
建築条件付きの宅地は、土地売買契約締結後3ケ月以内に住宅の建築請負契約を締結することを条件に販売されます。この期間内に住宅を建築しないことが確定したり、住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は白紙となり、購入者が支払った金額は、全額返却されます。
建築士とは、一級建築士及び二級建築士の総称である。一級建築士は建設大臣の免許を受け、二級建築士は都道府県知事の免許を受け、いずれも設計、工事管理等の業務を行うが、学校、病院等の建築物で延べ面積が500モこえるものとか、鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物で延べ面積が300メA高さが13m又は軒の高さが9mをこえるもの等については一級建築士でなければ設計、工事管理等をすることができない。一級建築士については建設大臣が、二級建築士については都道府県知事が、毎年試験を行うこととされている。
本来自由であるべき建築活動に対して、公共の福祉観点から必要最小限の制限を加えているのが建築基準法で、その目的は「建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康および財産の保護を図る」ことにある。
建築をしようとする場合、その建築が法令の規定にあっているかを建築主事に調べてもらわなければならない、これを確認といい、建築物を建築する場合にはこの確認申請が必要。建築しようとする場所が都市計画区域内であれば、新築はもちろん増築等の場合でも、すべての建築物および一定範囲の工作物について原則として確認を受けなければならない。
地域の住民が同意に基づいて住宅地としての環境や商店街としての利便を高度に維持増進するなど建築物の利用を増進し、かつ土地の環境を改善することも目的とした制度。建築物の位置、構造、用途などの基準を条例で協定する。これらの規制は都道府県知事が許可し市町村長が建築基準法第4章に基づいて公布する。
本来は土地を共有するという意味。住宅用語では、共有部分の集合住宅を分譲したもので、所有権があり、別荘として利用するリゾート型と都市型に大別される。普通、別荘は所有者が使用することを前提としているが、コンドミニアムは所有権と利用権を分けて考え、所有権が利用しない時一般の人が利用でき、その収益は所有者に還元されるようになっている。
主に借家契約で行われ、地代、家賃の3〜6ケ月分であることが多い。敷金は契約の終了時に返還されます。その間、利息をつけるか否かは契約で定めますが、無利息の特約を行うことが多い様です。契約の終了時に賃借人に地代、家賃の債務がのこっていたり賃借物に損害賠償債務があればその額を敷金から差し引く場合があります。
建物の所有を目的とする借地権は地上権(物権)と賃借権(債権)の2つに区分されています。地上権は第三者への譲渡や賃貸、登記をすることができ、賃借権はこれらについて地主の承諾を必要とするとしています。借地権の大部分が賃借権で占められているのが、第三者への対抗力の点で共通の保護が与えられています。
道路には公道と私道があり、私人が所有地を道路として築造、保持、管理して通行に使っているものを「私道」と呼びます。一戸建てを建てる場合、敷地が道路に2m以上接していなければなりません。そのため、敷地の一部を私道とし、建築基準法上の道路として市町村長や知事に許可してもらうことがあります。これを「位置指定道路」といい、所有地でも勝手に建物をつくったり花壇をつくることはできません。
既成市街地で土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために行うもの。建築物、敷地、公共施設整備に関する事業で個人、市街地再開発組合、地方公共団体、住宅・都市整備公団、住宅供給公社または地域振興整備公団などが施行します。
都市計画区域を二分してすでに市街地を形成しているか、10年以内に優先的に市街化を図るべき区域を市街化区域。また逆に市街化を抑制し原則として宅地造成が禁止されている区域を市街化調整区域という。ただし、市街化調整区域であっても、都市計画法に基づく開発許可を受けた団地や既存宅地確認を受けた土地、都市計画事業や区画整理事業などの開発行為による建物の建築は行うことができるとされている。
売買契約を締結する前に、業者は購入者に対して物件の重要事項を書面(重要事項説明書)を提出し、口頭で説明することになっています。重要事項説明書にはその物件の建築基準法に基づく制限や、登記簿に記された権利状況などが記載されています。
主として環境の悪化をもたらすおそれの少い軽工業等の利益を増進するために定める地域をいう。
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セットバック
建築基準法により、隣接している道路の幅が4mに満たない敷地に住宅を建てる場合、道路中心線から2m後退したラインまで敷地を下げることをいいます。
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ゼネコン
general
contractor(総合建設業者)の略。建設工事を元請し、企画・設計から監理・施工まで工事管理全般の責任を持つ総合建設会社の総称。ただし設備工事専門の元請業者はゼネコンとは呼ばない。
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セカンドハウス
別宅・別荘のこと。リゾート用のものだけでなく、郊外に住宅をもつ人が都心への通勤の便宜のために買ったり借りたりする住宅もセカンドハウスと呼ぶ。
政令(自治法252条19の指定都市の指定に関する政令)で指定する市をいい、政令都市又は指定都市とも呼ばれています。現在指定されているのは、大阪、名古屋、京都、横浜、神戸、北九州、札幌、川崎及び福岡市など。