■交通
最寄りの駅またはバス停から現地までの徒歩所要時間を表示します。徒歩所要時間は80mを1分として算出。80m未満の端数は切り上げています。
■開発面積
開発面積は区域内の宅地、道路、公園などを含めた総面積をいいます。
■総区画(戸)数・販売区画(戸)数
総区画(戸)数は団地の全体規模を明らかにしています。販売区画(戸)数は広告をするときに販売する区画(戸)数を表わします。また分譲マンションの総戸数は1棟の建物ごとにそのすべての区分建物の戸数を表わします。
■土地面積
土地面積はメートル法により傾斜地であっても、水平投影面積(真上から見た場合の面積)を表示(1平方メートル未満は切捨てる場合もある)します。原則として登記簿面積を表示、実測面積の場合は別途表示します。土地面積に私道負担を含む場合はその旨面積を表示します。セットバックを要する土地(「みなし道路」に接している土地で、建物を建築するには原則として道路の中心線から2m後退しなければならない)は、その旨と制限を受ける部分の面積を表示します。
■建物(延べ)面積・建築面積
延べ面積とは住宅の各階床面積の合計。ベランダ、バルコニーは面積に含まれていません。また建築面積とは建築物の外壁または壁芯で囲まれた水平投影面積をいいます。平方メートルを単位(小数点以下は切捨て表示する場合もある)として表示します。
■地目
登記簿に記載された分類のこと。宅地、山林、雑種地、原野、田、畑、池、沼などに分けられます。現況の登記地目と異なるときは現況地目を併記します。(例)地目/山林(現況宅地)
■用途地域
都市計画法では、用途地域として第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域の12種類が定められています。それぞれ順に1低、2低、1中、2中、1住、2住、準住、近商、商業、準工、工業、工専と省略表示する場合もあります。指定の無い場合は無指定と表示します。
用途地域内では建築制限を建築基準法やそれに基づく条例によって定めており、この地域内で建築(新築・増築・改築・移転)したり建物の用途を変更したりするような場合には、一定の制限を受けることになっています。
■市街化区域・市街化調整区域
都市計画区域を二分して、すでに市街地を形成しているか、10年以内に優先的に市街化を図るべき区域を市街化区域、逆に市街化を抑制し原則として宅地造成や建物の建築が禁止されている区域を市街化調整区域といいます。原則としてこの地域に土地を購入しても家を建てることはできません。
ただし市街化調整区域であっても、都市計画法に基づく開発許可を受けた団地や既存宅地確認を受けた土地、都市計画事業や区画整理事業などの開発行為による建物の建築は行うことができます。
■建ペイ率
土地面積に対する建築面積の割合をいいます。例えば100平方メートルの土地で、建ペイ率が60%なら建築可能な建築面積は60平方メートルが上限。ただし角地の場合は10%増。防火地域内で耐火建築物の場合も10%増)。
■容積率
土地面積に対する建物延べ面積の割合をいいます。例えば100平方メートルの土地で、容積率が200%なら建築可能な建物延べ床面積は200平方メートルが上限。(前面道路が12m未満の場合は、前面道路の幅員に0.6〈1低、2低、1中、2中、1住、2住、準住にあっては0.4〉をかけた数値と指定された容積率とのいずれか低い方となります。例えば前面道路が幅員4mで第1種低層住居専用地域内なら4×0.4=1.6つまり160%となる。また上記以外にも各種の制限や緩和措置が設けられているので市町村役場で詳細をご確認ください。)
なお建ペイ率や容積率をクリアーしていても道路斜線制限、北側斜線制限、隣地斜線制限によって建築可能面積が変わる場合があります。
■構造
建物の構造で、木造はw、鉄骨はS、鉄筋コンクリートはRC、鉄骨鉄筋コンクリートはSRC、プレキャストコンクリートはPCと略す場合もあります。
■建築確認および番号
建物の建築または大規模の修繕、模様替えをしようとする場合は工事着工前に所轄の建築主事に対し建築計画が建築基準法等の法令に適合するかどうかを審査してもらう必要があります。
申請した建物の建築計画が建築基準法に適合している場合は確認通知書が交付される。その通知書に付けられた番号が建築確認番号。
不動産広告にあたっては広告開始時期の制限について厳しく制限されており、建売住宅や分譲マンションなどについては、この建築確認申請が下りたあとでなければ広告をしてはならないと定められています。
■築後または築年月
建物完成後の経過年月を表示。築年月として建物の完成年月を表示する場合もあります。
■専有面積
マンションなどの専有部分の床面積で、バルコニー面積は含まれません。面積の算出法は壁心計算による場合と登記簿に記載される内法計算の2種類があります。広告では壁芯計算で表示(登記面積はこの面積より少なくなる)します。
■管理費
マンションなどの共同住宅で、ホールやエレベーター、敷地内の施設など共用部分の管理、維持に使われる費用。
■修繕積立金
管理費とは別に、共有部分や施設に要する修繕を目的に積み立てておくもの。主に専有部分の面積の割合に応じて月額で定められています。
■分譲後の敷地の権利形態
マンションなどの購入者が取得する敷地の権利の種類。
マンションの敷地全体を購入者がどのような形で、どういった割合で所有するのかというもの。通常は敷地の持ち分(比率)に対して「所有権」「借地権」といった権利形態が表示されます。
■価格
総額表示(単位:万円)。価格は物件価格で不動産仲介手数料は含まれません。消費税の課税対象物件はその旨明示します。
■取引条件の有効期限
価格やその他の条件がいつまで有効なのか、その期間を表わしています。
■問合せ先
物件の問合せ先。広告主の名称または商号、事務所の所在地・電話番号及び宅地建物取引業法による免許証番号と所属団体名を記載します。
■宅建業免許および番号
宅地建物の売買、賃貸の代理、媒介などを業として行うには、宅地建物取引業免許が必要です。免許には、建設大臣免許(2以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合)と都道府県知事免許(一都道府県の区域内のみに事務所を置く場合)の2種類があります。
静岡県知事または建設大臣(0)第0000号と表示される場合の()内の数字は3年ごとの更新で繰り上がります。つまり業者の経歴を示すバロメーターともいえます。
■所属団体
宅地建物取引業法に基づいて設立された公益法人で、静岡県内では主に(社)静岡県宅地建物取引業協会、(社)全日本不動産協会などが活動しています。
■取引態様
土地建物の売買・交換・賃借には物件ごとに取引態様がそれぞれ明示されています。これは業者の法律上の権限の制限を示すもので、売主・代理・媒介(仲介)に分かれます。
■国土法による許可・届出について
取引しようとする土地が国土利用計画法(国土法)12条の規制区域に所在する場合は都道府県知事の許可を必要とします。
また規制区域外の土地であっても市街化区域内で2,000平方メートル以上、市街化区域を除く都市計画区域内で5,000平方メートル以上、都市計画区域外で10,000平方メートル以上、同法27条の2の監視区域に所在する一定面積以上の土地を取引しようとする場合は都道府県知事に対して事前に取引価格や目的などについて届出なければならないことになっています。
■住宅金融公庫の表示
住宅金融公庫融資の表示には次の2種類があります。
1・「公庫融資付」
建売住宅や分譲マンションなどの「優良分譲住宅購入資金」などが利用できる。
2・「公庫利用可」
原則として年4回の受付期間中に申し込むことで融資が受けられます。主に建売住宅購入資金やマンション購入資金が利用できる。