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不動産の税金と軽減措置

 

 


不動産を保有している時  (対象:個人)

固定資産税(地方税)

土地や建物などを毎年1月1日現在において所有している者に対して課せられる。
 不動産を取得した翌年から課税。
 納税は市町村からの通知に基づいて年4回に分けて納付。

<注>:平成6年度の評価替えから土地の評価は地価公示価格の7割程度を目標に評価の均衡化が図られています。このため土地の評価額は急激な税負担の増加がないように、評価の上昇、下落の割合に応じて特例措置の導入や負担調整措置がとられています。詳細は市町村担当窓口にお問い合わせください。  

税  額
軽減措置
軽減措置の適用条件

軽減を受けるための手続き

●土地/評価額<注>×1.4%
(最高税率は2.1%で市町村により異なります)

200m2まで評価額<注>×1/6×1.4%
200
m2超は評価額<注>×1/3×1.4%

●専用住宅の敷地である土地。
(建物床面積の10倍の面積が限度)
●併用住宅の敷地である土地。
(居住部分の割合に応じ土地の面積に0.5〜1.0の率を乗じて得た面積の土地)

住宅用地の認定のための申告が必要。

 

〈問合せ〉市町村

●建物/評価額×1.4%
(最高税率は2.1%で市町村により異なります)

取得後3年間(3階建以上の中高層耐火建築物は5年間)にわたり税額を1/2に減額。

●床面積が40m2(戸建以外の貸家住宅は35m2)以上240平方メートル以下の住宅。ただし120m2を超える場合は120m2分が軽減。

都市計画税(地方税)

 毎年1月1日現在で都市計画法で指定されている市街化区域内に土地や家屋を所有している者に対して課せられる。固定資産税と同様に年4回に分けて納付。

税  額
軽減措置
軽減措置の適用条件
軽減を受けるための手続き

●土地/評価額×0.3%

200平方メートルまで評価額×1/3×0.3%
200平方メートル超は評価額×2/3×0.3%

 

〈問合せ〉市町村

●建物/評価額×0.3%

★特別土地保有税・地価税については割愛。

固定資産税の住宅用地評価額
前年度固定資産税課税標準額×負担調整率×1.4%
〔負担調整率〕負担水準/負担調整率(10%以下/1.15、10%〜20%/1.10、20%〜30%/1.075、30%〜40%/1.05、40%超/1.025)

都市計画税の評価額
前年度都市計画税課税標準額×負担調整率(上記参照)×0.3%


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