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不動産の税金と軽減措置

 

 


住宅借入金等特別控除制度 (住宅ローン控除)
住宅ローンを返済期間10年以上で借りたときは、確定申告をすると、所得税から一定額が10年間控除されます。

 住宅を建設・取得するために公庫や民間の金融機関などから借入金がある場合、居住した年以後10年間の各年で所得税の税額控除の適用が受けられます。居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失繰越控除制度との併用可。

控除額
 住宅借入金等の年末残高のうち(入居時期が2006年中のもの)3,000万円以下の部分について1〜7年目まで1.0%、8〜10年目0.5%。
*控除の対象となる借入金の年末残高は、公的ローンと民間ローンを合わせた額が限度。敷地についての借入残高も対象となります。
*共有の場合は共有者ごとに控除が適用されます。

控除を受けるための条件
控除を受けようとする年の年間所得金額が3,000万円以下の方。

【新築住宅の要件】
1・家屋の床面積(登記面積)が50m2以上であること。
2・住宅取得後6ヶ月以内に入居し、引き続き住んでいること。
3・床面積の2分の1以上が居住用で

【中古住宅の要件】
1・家屋の床面積(登記面積)が50m2以上であること。
2・建築後使用された家屋であること。
3・取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたものであること。

【増改築の要件】
1・増改築後の床面積(登記面積)が50m2以上であること。
2・増改築等の工事費が100万円以上

【借入金の要件】
1・住宅金融公庫や民間の金融機関からの借入金であること。
2・住宅を取得するために融資を受けた借入金で、返済期間が10年以上のもの。

【申告の時期】
入居の年の翌年の2月16日から3月15日までの間に申告が必要。(税金が納め過ぎになっている場合の還付を受けるための申告書は、2月15日以前でも提出可)

【申告の方法】
「確定申告書」に必要な書類を添付して税務署に提出。

【必要書類】
1・金融機関などの借入金の年末残高証明書
2・建物の登記簿謄本又は抄本
3・売買契約書の写し
4・住民票の写し
5・源泉徴収票(給与所得者)
※給与所得のみの方は、2年目から、次の書類を勤務先に提出すると、年末調整で控除が受けられます。

1・給与所得者の住宅取得等特別控除申告書及び年末調整のための住宅取得等特別控除証明書(税務署から郵送されます。)
2・金融機関などの借入金の年末残高証明書

居住年
控除期間
借入金の年末残高
控除額(最大)
適用年・控除率
2006年
10年間
3,000万円以下の部分
255万円
1年目〜7年目まで1.0%
8〜10年目まで0.5%
2007年
10年間
2,500万円以下の部分
200万円
1年目〜6年目まで1.0%
7〜10年目まで0.5%
2008年
10年間
2,000万円以下の部分
160万円
1年目〜6年目まで1.0%
7〜10年目まで0.5%

問合せ〉 税務署


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