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不動産の税金と軽減措置

 

 


相続時精算課税制度(住宅取得資金贈与の特例)

 

特例の内容

 相続時精算課税制度とは、生前贈与につき贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時に相続税額から贈与税を控除し、贈与税・相続税を通じた納税ができるというもの。65歳以上の親から20歳以上の子に贈与する場合に適用される。通算で2,500万円までの贈与については非課税、それを超える部分に一律20%の贈与税が課せられます。
 このうち住宅取得資金の贈与については、親の年齢制限がなくなり、非課税枠も3,500万円にアップします。ただし、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得する場合や一定の増改築をするための資金の贈与に限られます。なおこの特例の適用期限は平成19年12月31日までです。

適用対象者

 贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含む)。

【住宅の要件】
「一定の家屋」とは次の要件を満たす家屋をいいます。
1・新築又は築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物である場合には25年以内)であること。
2・家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50m2以上であること。
3・床面積の1/2以上を自ら居住の用に供すもの。

「一定の増改築」とは、その者が所有する家屋について行う増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事で次の要件を満たすものをいいます。
1・増改築の工事費用が100万円以上であること。
2・増改築後の家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)が50m2以上であること。
3・増改築後の床面積の1/2以上を自ら居住の用に供すもの。

【適用の手続き・必要書類】

 相続時精算課税を選択する受贈者(子)は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に所轄の税務署に対して、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載し、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書など一定の書類を添付する。

〈問合せ〉 税務署


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