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税額計算の仕組み
贈与税は、個人から年間110万円を超える財産をもらったときにかかる税金(国税)です。
贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、個人から贈与を受けた財産を合計し、その合計額から基礎控除(110万円)を差し引き、その残額に贈与税の速算表の税率を掛け控除額を差し引いたものが贈与税額です。
贈与を受けた財産-基礎控除額110万円=課税価格
課税価格×税率-控除額=贈与税額
不動産の評価額
金銭はそのものが課税価格になりますが、土地・建物の贈与は、相続税の評価額によります。
ただし、土地に関しては相続のときに適用される「小規模宅地等の課税価格の計算の特例」は贈与税では適用されません。
不動産の贈与は、登記時に登録免許税や不動産取得税などがかかります。
負担付き贈与の評価
負担付き贈与とは、財産に債務(借入金など)を付けて贈与することですが、この場合の評価は「時価」になります。
したがって、時価5,000万円(相続税評価額4,000万円)の土地を、4,000万円の債務と一緒に贈与したとすれば、時価と債務の差額1,000万円が贈与税の対象となります。
【配偶者控除】
婚姻期間が20年以上の夫婦間で住宅用の土地・建物か、それを取得するための資金を贈与したとき、基礎控除110万円のほかに2,000万円まで控除されます。
特例を受けるための条件
1・婚姻期間が入籍から20年以上を経過した配偶者であること。
2・居住用の土地・建物またはそれを取得するための資金の贈与であること。
3・贈与の翌年3月15日までに土地や建物を取得して居住し、引き続き そこに居住する見込みであること。
必要書類
1・戸籍謄本または抄本(贈与後10日以降作成のもの)
2・戸籍附票の写し(贈与後10日以降作成のもの)
3・居住用不動産(土地・建物)の登記簿謄本または抄本
4・住民票の写し(贈与を受けた土地・建物に居住した日以降に作成したもの)
【住宅取得資金贈与の特例】 下記参照
申告と納税
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに申告して納税。
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贈与税の速算表
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基礎控除および配偶者控除後の課税価格
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税率
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控除額
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200万円以下
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10%
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0万円
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300万円以下
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15%
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10万円
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400万円以下
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20%
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25万円
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600万円以下
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30%
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65万円
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1,000万円以下
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40%
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125万円
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1,000万円
超
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50%
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225万円
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