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■小規模宅地等の課税価格の計算の特例
居住用および小規模事業用の宅地は、240m2(特定事業用宅地等は400m2)までの部分については、80%または50%を評価の際に減額できます。
【居住用】80%減額できる場合
1・配偶者が自宅を取得するとき。
2・同居していた親族が取得し、引き続き居住するとき。
3・相続開始前3年間に自分または配偶者所有の住宅に住んだことがなかった親族が取得するとき。
4・生計を一にしていた親族が取得し、申告期限まで所有すること。
上記以外は50%の減額となります。
【特例の要件】
そこに建っている住宅が「本人(被相続人)または本人と生計を一にする親族の自宅として使われていた住宅」であること。
【事業用】80%減額できる場合
1・事業用地を相続した親族が被相続人の事業を引き続き行うとき。
2・被相続人と生計を一にしていた親族が相続になる前からそこで事業をしていて、さらに相続後も引き続 き事業を継続するとき。
なお誰か一人でも要件に該当する人がいれば他の相続人にも適用されますが、次のときは50%の減額になります。
1・誰も親の事業を引き継ぐ者がいない。
2・事業を引き継ぐ者がその土地を相続しないとき。
3・アパートや貸地などの不動産賃貸用、駐車場・駐輪場用であるもの。
【特例の要件】
その土地が本人(被相続人)または本人と生計を一にする親族あるいは一定の同族会社の事業用で建物の敷地になっている土地であること。
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