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不動産の税金と軽減措置

 

 


不動産の相続を受けたとき

 相続税は財産を相続で取得したときにかかる税金(国税)です。

不動産の評価について
 不動産の相続税の課税評価は原則として相続税評価額によって行われます。
 現金や預金は額面そのものですが、土地は「路線価方式」(注1)や「倍率方式」(注2)で求め、家屋は「固定資産税評価額」が相続財産の価額になります。
 ただし相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた土地・建物については、土地は取得価格、建物は減価償却費を差引いた価格を基に課税されます。
 借地権・貸宅地の評価は、路線価図や倍率表に記載された借地権割合を掛けて求めます。
 アパート・マンションなどの貸家建付地の場合は、土地については自用地の相続税評価額から一定の割合(借地権割合×借家権割合)を差引いて計算し、建物は建物の固定資産税評価額から借家権割合を差引いて計算します。
 所有権のある分譲マンションの評価については、土地部分はマンションが建っている敷地全体を路線価もしくは倍率方式で評価し、その持ち分に応じて計算します。建物の評価は区分所有している部分の固定資産税評価額を基にして行われます。

税額計算の仕組み
 相続税は、遺産総額から債務、葬式費用、非課税財産、基礎控除を差し引いた残り(課税遺産総額)に対してかかります。
 税額計算は、この課税遺産額から、法定相続分どおりに相続したものと仮定して金額を按分し、それぞれの仮の相続金額に税率を掛けて税額を求めます。これを全部合算したものが「相続税の総額」です。さらに相続税の総額を、各相続人が実際に相続する金額の割合で按分します。これが各相続人の相続税額になります 。

※注1/路線価方式は、主に市街化区域にある土地の評価額を求める際に用います。道路に沿って土地の1m2あたりの評価額(路線価)が決められていて、利用区分やその土地の形状、奥行き、長さなどによる一定の調整を行い、面積を掛けて求めます。
※注2/倍率方式は、人家の少ない地域や市街化調整区域などで主に用いられ、固定資産税評価額に、一定の倍率を掛けて相続税評価額を求める方式です。

遺産総額
-
債務・葬式費用
-
非課税財産
-
基礎控除
=
課税遺産額

亡くなった人の財産全体。現金、預貯金、不動産、貴金属など。

債務は、亡くなった人の借入金や未払金など。葬式費用は、葬儀にかかった費用(香典返し、法要の費用は含まれない)

1・墓所、仏壇、祭具
2・国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した財産
3・生命保険金等のうち次ぎの額まで。500万円×法定相続人の数
4・死亡退職金のうち次ぎの額まで。
 500万円×法定相続人の数

5,000万円に法定相続人1人当たり1,000万円を加算した額。

正味遺産額が1億円の場合(法定相続人/妻と子2人のとき)

遺産額1億円-基礎控除額8,000万円=課税遺産額2,000万円

■課税遺産額を法定相続分で按分
妻(2分の1)1,000万円 
子A(4分の1)500万円 
子B(4分の1)500万円
■各自の法定相続額×税率[速算表から求めた税額]
妻  100万円
子A 50万円
子B 50万円
(相続税の総額 200万円)
■相続税の総額を実際に取得した正味の遺産額で按分
妻 (2分の1)100万円
子A(4分の1)50万円 
子B(4分の1)50万円
■税額控除を受けたあとの税額
妻   0万円(配偶者控除「下記参照」) 
子A 50万円
子B 50万円
■実際に納める税額の合計 100万円

相続税の速算表
法定相続分に分けた額
税率
控除額
1,000万円以下
10%

0万円

3,000万円以下
15%

50万円

5,000万円以下
20%

200万円

1億円以下
30%

700万円

3億円以下
40%

1,700万円

3億円 超
50%

4,700万円

特例措置

■小規模宅地等の課税価格の計算の特例
 居住用および小規模事業用の宅地は、240m2(特定事業用宅地等は400m2)までの部分については、80%または50%を評価の際に減額できます。

【居住用】80%減額できる場合
1・配偶者が自宅を取得するとき。
2・同居していた親族が取得し、引き続き居住するとき。
3・相続開始前3年間に自分または配偶者所有の住宅に住んだことがなかった親族が取得するとき。
4・生計を一にしていた親族が取得し、申告期限まで所有すること。
上記以外は50%の減額となります。

【特例の要件】
 そこに建っている住宅が「本人(被相続人)または本人と生計を一にする親族の自宅として使われていた住宅」であること。

【事業用】80%減額できる場合
1・事業用地を相続した親族が被相続人の事業を引き続き行うとき。
2・被相続人と生計を一にしていた親族が相続になる前からそこで事業をしていて、さらに相続後も引き続 き事業を継続するとき。
なお誰か一人でも要件に該当する人がいれば他の相続人にも適用されますが、次のときは50%の減額になります。
1・誰も親の事業を引き継ぐ者がいない。
2・事業を引き継ぐ者がその土地を相続しないとき。
3・アパートや貸地などの不動産賃貸用、駐車場・駐輪場用であるもの。

【特例の要件】
 その土地が本人(被相続人)または本人と生計を一にする親族あるいは一定の同族会社の事業用で建物の敷地になっている土地であること。

軽減措置

 税額から控除されるものは、1・配偶者控除、2・未成年者控除、3・障害者控除、4・贈与税額控除などがあります。

●配偶者は、法定相続分か1億6000万円(実際の相続額が上限)のうち、大きい金額までは税額がゼロになります。
●未成年者は、6万円×(20歳−相続人の年齢)。
●障害者は、6万円〈重度障害者は12万円〉×(70歳−相続人の年齢)です。

控除の適用を受けるには
 相続税の申告書に配偶者控除等の適用を受ける旨の記載と次の書類が必要です。

1・戸籍謄本(相続開始の日から10日を経過した日以降に作成されたもの)
2・遺言書の写し、遺産分割協議書の写し、その他の財産の取得の状況を証する書類(生命保険金や退職金の支払通知書など)

申告と納税
 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ケ月以内。原則として金銭により全額納めますが、困難なときには延納や物納という方法があります。

〈問合せ〉 税務署


お問合せ mailwebmaster@mail.szt.co.jp