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不動産を買ったとき (対象:個人)
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印紙税(国税)
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売買契約書や建築請負契約書、ローンを利用する場合は金銭消費貸借契約書などに必要。収入印紙に消印することで納税。
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税 額
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軽 減 措 置
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軽減を受けるための手続き
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契約金が500〜1,000万円まで1万円
1,000〜5,000万円まで2万円
5,000〜1億円まで6万円
1億円〜5億円まで10万円
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平成19年3月31日までの間に作成される不動産譲渡契約書および工事請負契約書については、次の通り引き下げ。
1,000万円〜5,000万円まで1.5万円
5,000万円〜1億円まで4.5万円
1億円〜5億円まで8万円
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〈問合せ〉税務署
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登録免許税(国税)
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不動産を購入したり新築したり、贈与や相続を受けた時、その権利関係を明確にするために、所有権移転登記や保存登記をする。これらの登記をする場合にかかるのが登録免許税です。
登記には、土地の所有権移転登記と建物の所有権保存登記(中古住宅を購入した時は移転登記)がある。また民間の住宅ローンを利用するとき、その担保のために抵当権を設定するがその際にも必要となるのが登録免許税。
※( )内は軽減措置
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税 額
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軽減措置
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軽減措置の適用条件
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軽減を受けるための手続き
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■住宅を新築した時
●建物の保存登記
評価額×0.4%(0.2%)
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評価額×0.15%
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個人が平成19年3月31日までに新築または取得した家屋で床面積が50m2以上もの。取得後1年以内にする登記。
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【申告の時期】
登記申請時に申告
〈問合せ〉登記所(法務局)
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■土地を購入した時
●土地の移転登記
評価額<注>×2%(1%)
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軽減措置なし
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■新築住宅を購入した時
●土地の移転登記
評価額<注>×2%(1%)
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軽減措置なし
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●建物の保存登記
評価額×0.4%(0.2%)
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評価額×0.15%
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■中古住宅を購入した時
●土地の移転登記
評価額<注>×2%(1%)
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軽減措置なし
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上記の条件に築後20年(耐火構造の場合は25年)以内に購入された住宅。
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●建物の移転登記
評価額×2%(1%)
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評価額×0.3%
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■ローンを利用した時
●抵当権設定登記
債権額×0.4%
(公庫分は非課税)
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債権額×0.1%
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上記の条件のほか、取得後1年以内に受けるもの。
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■相続を受けた時
●相続による所有権移転登記
評価額<注>×0.4%(0.2%)
■贈与を受けた時
●贈与や遺言による所有権移転登記
評価額<注>×2%(1%)
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軽減措置なし
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不動産取得税(地方税)
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土地や建物を購入、新築(増改築を含む)あるいは贈与を受けた時にかかる税金。
納税は、不動産取得後に財務事務所からの通知に基づいて納付。
固定資産税課税台帳価格×2分の1が課税標準の価額です。
※免税点(評価額が次の金額未満の場合は課税されません)
●土地の取得10万円
●家屋の取得12万円
●家屋の建築(新築・増築・改築)による取得23万円
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税 額
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軽減措置
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軽減措置の適用条件
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軽減を受けるための手続き
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評価額<注>×3%
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−
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【申告の時期】
取得した日から原則として60日以内に申告。
【申告の方法】
「不動産取得税課税標準の特例適用申告書(家屋)」「不動産取得税減額適用申告書(土地)」に次の書類を添付して都道府県税事務所に提出
住宅の新築/建築工事契約書の写し
建築確認通知書の写し
建物検査済証の写し
土地・建物登記簿謄本または抄本
売買契約書の写し
住宅の購入/土地・建物登記簿謄本または抄本
売買契約書の写し
住民票の写し
〈問合せ〉
都道府県税事務所(財務事務所)
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【住宅用土地】
土地/評価額 ×3%
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次のいずれか多い金額
●(評価額<注>×3%)−4万5,000円
●(評価額<注>×3%)−(1m2当たりの評価額<注>×住宅の延床面積の2倍〈200m2が限度〉
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取得してから2年以内に、その土地に住宅を新築するとき。
下記の条件を満たす住宅の敷地であること。
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建物/評価額×3%
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●新築住宅(1戸につき)
(評価額−1,200万円)×3%
●中古住宅(1戸につき)
昭和54年1月1日〜56年6月30日
(評価額−350万円)×3%
昭和56年7月1日〜60年6月30日
(評価額−420万円)×3%
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日
(評価額−450万円)×3%
平成元年4月1日〜9年3月31日
(評価額−1,000万円)×3%
平成9年4月1日以降新築のもの
(評価額−1,200万円)×3%
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床面積が50m2以上240m2以下であり評価額が1平方メートル当たり17万6,000円以下。
中古住宅は築後20年(平成11年3月31までの取得分は15年)以内、耐火構造は25年(同20年)以内で床面積が50m2以上240m2以下であること。
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