不動産だより&フリーペーパー「tara」TOP > お役立ちマニュアル
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●道路と敷地の関係 建物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。道路は国道、県道、市町村道などのほかに、建築基準法の規定に基づいて「位置指定」された道路であることが必要です。
●みなし道路とセットバック 幅員4m未満の既存道路で、建築基準法が適用されるようになった時に、現に建築物が建ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2mのところに道路境界があるとみなされます。
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