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 都市計画区域内では、必ずしも家が建てられるとは限りません。道路の幅や道路位置指定など建築基準法を満たしているかが非常に重要なポイントになります。
 建物を建築、増改築する場合や、土地を購入する場合には、特につぎの点に注意が必要です。

 

●道路と敷地の関係

 建物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。道路は国道、県道、市町村道などのほかに、建築基準法の規定に基づいて「位置指定」された道路であることが必要です。
 また敷地が路地状部分のみで道路に接する場合には、市町村によってはその路地状部分の長さ(L)や幅員(W)に制限を加えている場合があります。

●みなし道路とセットバック

 幅員4m未満の既存道路で、建築基準法が適用されるようになった時に、現に建築物が建ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2mのところに道路境界があるとみなされます。
 またその中心線から、水平距離で2m未満のところに川や崖などがある場合は、川や崖の境界線から4mのところに道路境界線があるとみなされます。
 したがってこの道路と見なされる部分は、セットバック(道路後退)部分と呼ばれ、建物の建ぺい率、容積率を計算する上で、敷地面積には含まれないことになっています。


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