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都市を火災から守るため,特に建物の密集した市街地に於いては,建物の階数と規模に応じて表Dの通り、構造に制限が加えられています。
防火地域または準防火地域でも規模によっては木造建物も可能ですが、その場合、外壁の開口部で延焼の恐れのある部分には防火戸その他の防火設備を設けなければならないことになっています。
このほか用途地域内には風致地区のように建物の建築、宅地の造成などの行為を規制したものを始め、さまざまな制限が設けられています。
以上の点から土地購入にあたっては、自らの計画と併せて用途地域内での規制を十分に理解しておく必要があるといえます。
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防火地域・準防火地域における制限
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地 域
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規 模 等
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構 造
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防火地域
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階数が3以上または延面積が100m2を超えるもの
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耐火建築物
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階数が2以下でかつ延べ面積が100m2以下のもの
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簡易耐火建築物または耐火建築物
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準防火地域
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地階を除く階数が4以上または延べ面積が1,500m2を超えるもの
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耐火建築物
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地階を除く階数が3または延べ面積が500m2を超え1,500m2以下のもの
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簡易耐火建築物または耐火建築物
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上記以外の木造建築物の外壁および軒裏で延焼のおそれのあるもの
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防火構造
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