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建物の高さ・斜線制限

 

 


建物の高さ、斜線制限でプラン変更も

 建築基準法上、建物には隣地の日照、採光、通風上の関係や建築密度との関係などから、高さによる制限や各種斜線制限が設けられています。
 高さについては、第1・2種低層住居専用地域に於ては、低層住宅地としての環境を保つため、10mまたは12mのうち都市計画において定められたものを超えてはならない(一部の例外を除く)とされています。
 斜線制限については、隣接地の採光を確保するため1・道路斜線制限 2・隣地斜線制限 3・北側斜線制限が設けられています。
 建物を建てる際に容積率や建ぺい率はクリアーしているのに、この斜線制限に引っかかり、プランを変更しなければならないケースもあります。

 

【高さ制限のルール】敷地の北側いっぱいに建てたい場合の高さ制限
 第1・2中高層住居専用地域では、日当り通しなどをよくするために、規制が設けられています。
 例えば3階建以上の建物を建てる場合、敷地の北側いっぱいでは高さを7m、それを基準に勾配(1対1.25)の規制が加えられます。


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