|
用途地域では、それぞれ種別に応じて建ぺい率と容積率を定めています。これは、防火上、衛生上の見地から、敷地の中に一定割合以上の空地を保有させるものです。
建ぺい率というのは、建築面積の敷地面積に対する割合。容積率とは、延べ面積の敷地面積に対する割合のこと。例えば建ぺい率が60%の地域では、200m2の敷地なら、その上限として建築面積120m2までなら建築が可能です。
浜松市内に於ける各用途地域ごとの限度は表の通りです。角地にある敷地の場合は1割増し(例えば、建ぺい率60%の地域なら70%)。また角地でかつ防火地域内にある耐火建築物の場合は2割増しになります(近隣商業地域、商業地域を除く)。
さらに、近隣商業地域と商業地域では防火地域内にある耐火建築物なら建ぺい率は100%。つまり敷地いっぱいに建築が可能です。
一方、容積率も表に示す通りですが、敷地の前面道路が12m未満の場合は、その前面道路の幅員のm数に0.6(1低、2低、1中、2中、1住、2住、準住にあっては0.4)をかけた数値と指定された容積率との、いずれか低い方でなければならないので注意が必要です。
例えば容積率が200%の地域でも前面道路が幅4mの敷地(第1種住居地域内)の場合は、4×0.4=1.6(160%)となり、指定された容積率よりも小さいので、この敷地の容積率は200%ではなく160%以内ということになります。
どの程度の建物が建てられるかは、以上の建ペイ率と容積率で決まります。つまり用途地域の種類や前面道路により土地の価値が大きく左右する訳です。
|
用途地域に対する建ペイ率・容積率の割合(浜松市)
|
|
用途地域
|
建ペイ率
|
容積率
|
|
第1種低層住居専用地域
|
40・50
|
60・80
|
|
第2種低層住居専用地域
|
浜松市は該当ありません
|
|
第1種中高層住居専用地域
|
60
|
200
|
|
第2種中高層住居専用地域
|
60
|
200
|
|
第1種住居地域
|
60
|
200
|
|
第2種住居地域
|
60
|
200
|
|
準住居地域
|
60
|
200
|
|
近隣商業地域
|
80
|
200・300
|
|
商業地域
|
80
|
400・500・600
|
|
準工業地域
|
60
|
200
|
|
工業地域
|
60
|
200
|
|
工業専用地域
|
60
|
200
|
|