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査定から引渡まで不動産売却の手順を解説。

 

 


■売却時にかかる税金・諸費用

1・所得税・住民税

 不動産を売却して得た利益は「譲渡所得」と呼ばれ所得税(国税)と住民税(地方税)がかかってきます。 譲渡所得は、売却価格から、購入したときの費用(購入代金や購入時の諸費用)と売却時の諸費用を引いたもので、マイナスなら所得税・住民税とも不要。利益がでれば不動産の所有期間に応じて納税の対象となります。
 所有期間が売った年の1月1日現在で5年を超えている場合は、長期譲渡所得。5年以内なら短期譲渡所得となり税率が異なります。
 居住用の不動産を売却した場合は、譲渡所得が3,000万円までなら特別控除によって無税になります。ただし、この特別控除を受けるには確定申告をしなければなりません。
 確定申告書の2面の「特例適用条文」欄に「措法35条」と記入して「譲渡所得金額計算書」(税務署に用紙がある)と「住民票」の写しを添付する必要があります。(本誌の「不動産の税金と軽減措置」参照)

 

2・諸費用

 買主と売買契約を結ぶ際には、契約書に貼る印紙税が必要です。売却代金が1,000万円〜5,000万円までなら15,000円。
 また所有物件にローンが残っていれば、ローンを完済するための手数料や抵当権を抹消するための登記費用などがかかります。

 

3・業者への仲介手数料前記参照


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