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査定から引渡まで不動産売却の手順を解説。

 

 


■業者に払う報酬額は?

 売買契約が成立したとき業者に支払う報酬額は、建設大臣の定める額(上限)で次の計算方法で求められます。
 また報酬に消費税がかかる場合は、上限額に消費税相当額を加えた額が上限となります。消費税の計算の基礎となる取引代金の額は、消費税を含まない本体価格です。

【計算方法】

 物件価格が200万円までの部分を5%。200万円〜400万円以下の部分を4%。400万円を超える部分を3%として計算します。

★仮に売買価格1000万円の物件の場合は

  0〜200万円…5%(10万円)
200〜400万円…4%(8万円)
400〜1000万円…3%(18万円)

10万円+8万円+18万円=36万円以内となります。
 また物件価格が400万円を超える場合は次の簡易計算式で求められます。
 物件価格×3%+6万円=報酬額(上限)
 課税業者の場合は、報酬額に消費税5%が加わります。この報酬額は、売主と買主の双方がそれぞれ媒介した業者に支払うものです。
 なお直接依頼した業者以外に別の業者が入っている場合がありますが、業者が何人入っていようと報酬額は変わりません。直接依頼した業者に報酬を払えば、あとは業者同士で分配するようになっています。


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