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査定から引渡まで不動産売却の手順を解説。

 

 


■売買契約

 買い手が見つかり価格交渉も成立、売却を承諾した旨の意思表示を行ったら、重要事項説明に立ち会い、いよいよ売買契約に移ります。
 この時点では、後々買主との間でトラブルが起きないように、しっかりとした打ち合わせをしておくことが大切です。注意すべき点は次のとおりです。

 

●付帯設備の範囲と瑕疵担保責任の確認

 不動産の売却においては、重要事項説明書を不動産会社が作成してくれますが、その際、売る側は、代金に含まれる付帯設備(照明器具やクーラー、庭木や庭石など)の範囲の明記や瑕疵(住居に関するトラブル等)の申告などを重要事項説明書に記載しなければなりません。特に瑕疵の申告を怠った場合には、買主から契約の解除や賠償請求を受けることもありますので注意が必要です。

●手付金を受け取ったら

 契約時には契約書の作成だけでなく、買主から手付金(物件価格の5〜20%)を受け取ることもありますが、これは一般的に解約手付けとみなされます。もし売主が一方的に解約する場合には、この手付金の2倍の金額を買主に支払う(手付け倍返し)ことになります。

●物件に抵当権がついていたら

 売却物件に、ローン残債があり抵当権など第三者の権利がついていたら、売主は所有権移転時までにそれらの権利を抹消し、契約内容どおりの状態にしておかなければなりません。
 抵当権を抹消するには、買主から受取る手付金や中間金を利用して、ローン残債を整理しておくか、それでも不足するようなら銀行などに相談して、一時的に「つなぎ融資」を受けるという方法もあります。


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