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査定から引渡まで不動産売却の手順を解説。

 

 


■売却の依頼

 不動産を売却しようとするときは、業者に媒介(仲介)してもらうのが普通です。個人間でも売買はできますが、専門知識を要することが多く、ネットワークの行き届いた業者に任せた方が、早く確実に売却が進みます。
 その委任方法には、専任媒介・専属専任媒介・一般媒介の3つのタイプがあります。依頼者はいずれかの方法を選んで業者と媒介契約を結びます。それぞれ一長一短がありますので、どれが自分に合うかよく検討した上で依頼するようにします。
 この3つの媒介契約には次のような特徴があります。

 

媒介契約の種類

●専任媒介契約 依頼者⇔業者
「この家を売ってほしい。ただし貴社以外には依頼しません」

 業者は成約に向けて積極的に努力する義務が課せられ、さらに建設大臣が指定する流通機構への物件登録を行うことで広く契約の相手方を探します。依頼者に対しては2週間に1回以上、業務の処理状況を文書で報告します。一方、依頼者は他の業者に併せて依頼することはできません。もし他の業者によって契約を成立させた場合は違約金を、依頼者が自ら見つけた相手方との成約については、業者に対してその媒介契約の履行のために要した費用を支払うことになっています。

 

●専属専任媒介契約 依頼者⇔業者
「この家を売ってほしい。ただし貴社以外には依頼しません。私が買主を見つけたときも貴社の媒介により売却します」

 成約に向けての積極的努力が義務づけられているのは専任媒介契約と同様ですが、この場合は依頼者に対して1週間に1回以上、文書で状況報告をしなければなりません。また建設大臣が指定する流通機構に、この契約日から3日以内に登録することが義務づけられています。依頼者は他の業者に重複依頼することができないほか、自ら相手を見つけて売買することは禁止されています。義務を怠ったときは、業者に対して違約金を払わなければなりません。

 

●一般媒介契約(明示型の例)依頼者⇔業者
「この家を売ってほしい。ただし○社にも依頼しています」

 一般媒介契約には、業者名を明かす明示型と明かさない非明示型があります。依頼者はいくつかの業者に併せて依頼することができるのですが、明示型の場合はその業者名を通知することが義務づけられています。また、他の業者の媒介による契約や、自ら見つけた相手方との契約が成立したときは、依頼した全業者に報告しなければなりません。これを怠った場合、業者に媒介契約の履行のために要した費用を払うことになります。

 また以上3つの媒介契約には次のような共通点があります。

1・契約の有効期間は3か月間。(依頼者の申し出により更新できます)
2・業者が媒介の依頼を受けた不動産の価額について意見を述べるときは、取引事例と比較するなど合理的な方法でその根拠を示さなければならないーなど。


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