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契約の解消

 

 契約は守るべきもの・・・。しかし「後で冷静になって考えたら満足のいく買物ではなかった」というケースがしばしばあります。このようなとき・・・。  


 契約が成立すれば当事者はこれを守らなければなりません。相手方に契約の不履行などの特別な事情があれば解除は可能ですが、そうでない限り解除はできません。しかし、下記のようなクーリングオフ制度による場合や、契約時に手付けの授受がなされた場合は、一定の条件のもと、契約の解除が認められています。

 いずれにしても契約の解除は大きな損失を伴う場合がありますので、やめるのが本当に得策なのか、いま一度、冷静に考えたいものです。

法律に基づいた解除

手付金放棄による解除

合意による契約の解除

錯誤・詐欺による無効・取り消し


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