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契約の解消

契約を解消するにはより良い判断が必要

 


■錯誤・詐欺による無効・取り消し

 契約内容の重要な部分に錯誤が合った場合は、契約は無効となります。また詐欺により契約をしてしまった場合も、契約を取り消すことができます。

 しかし、これらによる契約の解除は多分に複雑な要素が絡んできますので、弁護士など法律の専門家に相談してみた方がいいでしょう。

 錯誤とは、契約内容と契約者の意図に食い違いがあることですが、これには「契約の目的物」についての錯誤や「動機の錯誤」と言われるものもあります。

 たとえば、家を建てる目的で、土地を購入する場合、家を建てることは土地購入の動機になります。しかしこの買主の動機は、契約上表示されていなければ錯誤の問題にはなりません。

 また買主の重大な過失による場合も、無効を主張できません。たとえば、簡単な調査をしさえすれば、建物の建てられない土地であることを容易に知り得たのに、それをしなかったということであれば、錯誤は買主の重大な過失のためとみなされるでしょう。したがって無効の主張が認められるのは、重大な過失のないことが条件になります。

 詐欺による場合には、むしろはっきりしています。たとえば「現在は公道に接していないが、近いうちに県道が通る」と偽って売買契約を結んだ場合などです。売主は故意に真実と異なることを示して買主を錯誤に陥らせたわけですから売主の詐欺行為が成り立ち、買主は契約を取り消すことができるわけです。


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