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購入の申込と諸費用について

 


●登記簿のここに注意。権利関係や敷地面積をよく確認する

 登記簿には「土地登記簿」と「建物登記簿」の2つがあり、それぞれ「表題部」「甲区欄」「乙区欄」の3つの部分から構成されています。

 表題部は、土地についてはその所在地、地番、地目、面積、登記の原因と年月日など。建物については、所在地、家屋番号、建物の種類(住宅、店舗などの区分)、構造、床面積などが記載されています。これで調べたい物件かどうかを確かめます。

 特に土地の場合、同じ地番でありながら分割されたために枝番がついているケースがよくありますから注意が必要です。

 甲区覧には、所有権に関する事項が記載されています。具体的には、登記申請受け付けの年月日、登記権利者、登記原因とその日付、登記の目的、その他登記すべき権利などです。ここでは土地・建物の経歴(いつ登記されてきたか)が分かりますし、現在の正確な所有者の確認もできます。

 仮登記や、競売の申し立てなどの登記がされていないかもここで十分調べて下さい。仮登記は、売買などによって既に実質的な権利が他人に移っている時や、将来所有権が移転することを予告しているものです。また、仮差し押え、仮処分、競売の申し立てなどがある物件なら、売主の資金繰りが苦しく、他にも多くの債権者がいると考えられます。

 乙区欄では、所有権以外の権利に関する事項が記載されています。具体的には、地上権、抵当権、質権など。例えば、抵当権は住宅ローンなどの債権があることを示します。債権の額はどれくらいあるのかなどをチェックします。また、地上権や貸借権のついている物件では利用価値が著しく減ることになるので注意が必要です。


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