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広告の表示内容に注意してしっかり選びたい!
不動産広告は「宅地建物取引業法」と「不当景品類及び不当表示防止法」の2つの法律で虚偽や誇大広告を規制しています。また業界の自主規制である「不動産の表示に関する公正競争規約」〈不動産公正取引協議会〉もあり、広告は厳しくチェックされています。
不動産広告では販売する種別ごとに一定の表示(本誌:広告の見方・表示の意味参照)を義務づけています。特別な事情がある場合(例えば市街化調整区域内にある土地やセットバック〈幅4mに満たない道路では中心線から2m後退〉を要する物件など)はその旨を明示することになっています。
また不動産の表示に関する公正競争規約では「市価の2割引」といった二重価格表示や「完全・完璧」「最高・一級」などの用語も原則的に使用できないことになっています。
●国土法と価格
国土利用計画法は、一定規模以上の土地を売買する場合都道府県知事への届出が義務づけられています。しかし分譲地や分譲マンション、分譲住宅などは販売する前にあらかじめ価格について知事の事前確認を受けています。この届出や事前確認を受けないで売買契約をすることは国土利用計画法で禁止されています。
●二重価格表示
「相場の20%引き」といった表示を二重価格表示といいます。このような表示は原則的に禁止されています。そもそも不動産は同じものが2つとなく他のものと比較できないからです。しかし売り出し後6ヶ月以上経った未使用の建売住宅やマンションを値下げして新旧価格を併記する場合は不当性がないので例外的に扱う場合があります。
●予告広告
住宅の販売予定時期やおおむねの価格帯を消費者になるべく早く知らせるためのもの。分譲住宅や建売住宅、分譲マンションに限って行なわれます。販売会社は価格が確定したときに再び広告をしますが、2度目の広告を見逃すこともありますので予告広告の時点で資料請求をしておくと便利です。ただし販売を開始するまでは契約や予約の申込みはできません
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