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相続時精算課税制度の特例を利用する
住宅取得資金贈与なら3,500万円まで非課税
自己資金は購入価格の25%以上が必要…とは言っても自己資金が足りないケースが多々あります。こうした場合には、親から住宅購入資金の援助を受けるのもひとつの手。相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金贈与を利用すれば3,500万円まで相続税がかかりません。
相続時精算課税制度とは、生前贈与につき贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時に相続税額から贈与税を控除し、贈与税・相続税を通じた納税ができるというもの。65歳以上の親から20歳以上の子に贈与する場合に適用される制度で、通算で2,500万円までの贈与については非課税、それを超える部分に一律20%の贈与税が課せられます。
このうち住宅取得資金の贈与については、親の年齢制限がなくなり、非課税枠も3,500万円にアップします。ただし、自己の居住の用に供する一定の家屋(注)を取得する場合や増改築するための資金の贈与に限られます。なおこの特例の適用期限は、平成19年12月31日までです。
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■相続時清算課税制度(住宅取得資金贈与の税額)
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贈与を受けた額
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本来の税額
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特例措置による税額
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2500万円
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0万円
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0万円
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3000万円
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100万円
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0万円
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3500万円
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200万円
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0万円
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4000万円
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300万円
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100万円
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5000万円
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500万円
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300万円
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6000万円
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700万円
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500万円
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7000万円
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900万円
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700万円
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贈与を受けた額は、複数年にわたり通算した額
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