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購入計画から契約・入居まで失敗しないための準備万全マニュアル

 

相続時精算課税制度の特例を利用する
住宅取得資金贈与なら3,500万円まで非課税

 自己資金は購入価格の25%以上が必要…とは言っても自己資金が足りないケースが多々あります。こうした場合には、親から住宅購入資金の援助を受けるのもひとつの手。相続時精算課税制度の特例である住宅取得資金贈与を利用すれば3,500万円まで相続税がかかりません。
 相続時精算課税制度とは、生前贈与につき贈与時に贈与税を支払い、その後の相続時に相続税額から贈与税を控除し、贈与税・相続税を通じた納税ができるというもの。65歳以上の親から20歳以上の子に贈与する場合に適用される制度で、通算で2,500万円までの贈与については非課税、それを超える部分に一律20%の贈与税が課せられます。
 このうち住宅取得資金の贈与については、親の年齢制限がなくなり、非課税枠も3,500万円にアップします。ただし、自己の居住の用に供する一定の家屋(注)を取得する場合や増改築するための資金の贈与に限られます。なおこの特例の適用期限は、平成19年12月31日までです。

■相続時清算課税制度(住宅取得資金贈与の税額)
贈与を受けた額
本来の税額
特例措置による税額

2500万円 

0万円 

0万円 

3000万円 

100万円 

0万円 

3500万円 

200万円 

0万円 

4000万円 

300万円 

100万円 

5000万円 

500万円 

300万円 

6000万円 

700万円 

500万円 

7000万円 

900万円 

700万円 

贈与を受けた額は、複数年にわたり通算した額


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